韓国で、継娘が12歳の時から13年間にわたり性的虐待を加えてきた継父が、控訴裁判所で第一審と全く同じ判決を受けたことが最近明らかにされた。
ソウル高等裁判所の刑事9部は11日、性暴力犯罪処罰法違反(血縁関係による準強姦)などの容疑で起訴された50代のAに、第一審と同じく懲役23年を宣告した。児童・青少年・障害者関連機関就職制限10年と位置追跡電子装置の装着25年も命じたという。
裁判部は「被告人は幼い被害者が独り立ちできない年齢という点を利用し、性欲解消手段として利用した」とし、「被害者は無防備状態で性暴力犯罪にさらされ、極度の苦痛を経験してきた。現在も被害者は精神的に苦しんでおり、厳罰を求めている」と判示した。
また「この事件の犯行内容、期間、回数、被害者の当時の年齢や状況などからして、罪責は非常に重く、十分に非難を浴びるべき犯行である」とし、「原審の刑が不当ではないため、被告人と検察の量刑が不当ではない」と量刑の理由を説明した。
Aは、継娘が12歳だった2008年から13年間にわたり、2,090回以上性的虐待を行ったことにより、常習的な性的虐待の容疑にかけられている。
Aは当初、韓国で継娘に対して性的虐待を行い、家族全員がニュージーランドに移住した後も犯罪行為を続けた。
後に、義父の行為が犯罪であると認識した継娘がニュージーランド警察に通報すると、Aは韓国に逃亡した。そして警察は昨年10月、忠南天安(チュンナム・チョンアン)でAを逮捕した。
Aの犯行事実を知った実母はショックを受け、自殺をしたと伝えられている。