焼肉を焼く途中で火をつけるパフォーマンスを行い、客に火傷を負わせた焼肉店の店長が執行猶予を言い渡された。
仁川(インチョン)地方裁判所刑事15単独(ウィ・ウンスク裁判官)は11日、業務上過失傷害の疑いで起訴された焼肉店のオーナー40代Aに懲役6ヶ月と執行猶予1年を宣告した。
Aは昨年6月17日、仁川のある焼肉店で客の40代Bさんに怪我をさせた容疑で裁判にかけられた。当時、Aは肉の臭みを消すために鍋の蓋に蒸留酒を注ぎ火をつける「火のショー」を行い、近くに座っていたBさんに火傷を負わせた。Bさんは顔と体に火傷を負い、全治16週間の診断を受けた。
裁判部は、客が火によって被害を受けないように、Aが安全設備を設置したり火力の調整をすべきであったが、それをしなかった点で業務上過失があると判断した。
裁判部は「レストランのテーブル構造などを考えると、十分な安全装置なしで火のショーを行った被告の業務上過失は軽視することができない」とし、「火傷の程度が重く、まだ合意が成立していない」と指摘した。
しかし、「被害者が被告と保険会社に対する損害賠償訴訟を提起し、これにより金銭的な補償が行われる可能性があること、また、被告が火を急いで消すために被害者を抱きしめて転倒したことで被害者が骨折した、その経緯を考慮した」と判決の理由を明らかにした。