嘘をつき外泊して帰ってきた娘に対し、暴行を加えては自殺を図るよう命じた実父と継母に執行猶予が宣告された。
15日、韓国の法曹界によると、春川地方裁判所・原州支援の刑事2単独(パク・ヒョンジン部長判事)は、児童福祉法違反(児童虐待)、特殊傷害の容疑で在宅起訴された50代の男性Aと50代の女性Bに対し、それぞれ懲役1年と執行猶予2年を宣告したという。
また、児童虐待再犯防止講座の40時間受講も命じた。
彼らは昨年12月18日午後6時頃から翌日午前1時30分まで、江原道原州市(カンウォン道ウォンジュ市)の住宅で10代の娘C氏に暴行を加えるなど、虐待の容疑で裁判にかけられた。
Aらは、C氏が同年12月16日から18日までの3日間、学校の先生と一緒にいると嘘をついては外泊していたことを知り、激怒して犯行に及んだという。
実父であるAは「歯を食いしばってろ」と言い、C氏に何度もビンタをし、継母のBもスマホケースなどでC氏の目や鼻を殴り、傷を負わせたとされている。
特にAは、C氏の「助けて」という言葉を聞いては彼女の首を絞め、また刃物を渡して「これで自分の肺を刺して死ね。自分の手で死ね」と言ったことが明らかになった。
Aは裁判で「『自分の手で死ね』とは言っていない」と犯行を否認し、Bもスマホケースで頭を2回殴っただけだと反論した。
しかし、裁判所は「当時高校2年生だった被害者の証言は、実際に経験せずには作り出せないほど具体的である」とし、彼らの主張を受け入れなかった。
また、「教師たちから通報を受け、警察が学校に出動して被害者の顔を撮影したのだが、被害者の目の下の部分にはっきりと赤い傷が残っていた」とし、「被害者の傷は、被告人たちによる虐待行為以外の要因によってできたとは考えにくい」と付け加えた。
そして「被告人たちの行為は正当な訓育、教育目的・範囲を超えた違法行為だ。それにも関わらず、被告人たちは依然として当行為を正当化し、犯行を一部否認している」と裁定した。