31 C
Tokyo
2024年08月27日火曜日
ホームニュース結婚後に夫の態度が急変し暴言・暴行…妻が離婚を決意したが、夫は妻が「有責配偶者」だと主張

結婚後に夫の態度が急変し暴言・暴行…妻が離婚を決意したが、夫は妻が「有責配偶者」だと主張

市民団体出身の夫の家庭内暴力に苦しんで離婚を決意した妻の話が公開された。

引用:Pixabay

15日、韓国メディアYTNのラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、夫からの慢性的な暴言、暴行に耐えかねて離婚を準備している妻Aさんの話が紹介された。

Aさんは10年前、大学の友人からの紹介で夫のBさんと知り合った。Bさんは市民団体で活動するなど、強い正義感を持つ人で、Aさんはその魅力に引かれて結婚した。

しかし、Bさんは結婚後、酔っ払った状態で妻に対して慢性的に暴言、暴行を行った。子供の前でも暴力を繰り返し、Aさんは苦しい日々を過ごした。

引用:Inews24

その中でAさんは偶然新しい人に出会い、温かい慰めと希望をもらった。その後、Aさんが勇気を出して離婚を宣言すると、BさんはAさんが浮気した「有責配偶者」として監護権取得と財産分与は全て不可能だと主張した。

法律上「有責配偶者(離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者)」とは、不倫などの不正行為や悪意のある放棄(家出・連絡断絶・扶養義務拒否)、不当な扱いなどを行った配偶者を指す。有責配偶者は原則として離婚訴訟を申し立てることはできない。

ただし、相手が意固地になって離婚しない場合や、有責配偶者に対して相手が反訴した場合、夫婦の双方に等しい責任がある場合など、例外的に有責配偶者の離婚請求が可能である。

法律事務所「新世界へ」のイ・ミョンイン弁護士は「暴言、暴行を繰り返した夫(Bさん)との有責性を比較すると、相対的に(Aさんの)責任が重くならないか、双方の責任が等しい場合は離婚請求ができる」と補足した。

監護権の問題については「一般的に有責配偶者は監護権の取得が難しいと思われがちだが、有責性の有無と監護権の取得は別」とし、「有責配偶者が子供を育てることが子供の福祉に適合する場合、親権者及び監護権者になる可能性が十分にある」と説明した。財産分与も有責性の有無に関係なく申し立てることができる。

Bさんの暴言・暴行については「録音や動画があれば離婚訴訟、刑事処罰の証拠として使用できる」とし、「暴言・暴行があった場合はすぐに通報するのが良いが、難しい場合は当時の写真、動画、録音、病院の診療記録、診断書などを残しておくと役立つ」と付け加えた。

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください