性転換手術を受けていない男性が女性として戸籍上の性別を変更することを認めるという判決が出た。
10日、読売新聞によると、広島高等裁判所は「性別適合手術を受けていない個人が戸籍上の性別変更を申請した件について、生殖器の外観要件を満たさない場合でも、その変更を認める」と報道した。
昨年10月、最高裁判所は「生殖能力を解消するために事実上、手術をしなければならない性同一性障害特例法」の条項について、手術を受けるか性転換を諦めるかの極端の選択を強いるものであり、その制限の程度が重大であると判断し、違憲判決を下した。
これに対して裁判所は「二審で出席要件が決定されなかった」として、事件を高等裁判所に差し戻した。
この事件の申立人は、西日本に住む40代男性で、性転換手術を受けておらず、女性のアイデンティティを持ちながらホルモン療法を受けて生活している。
高等裁判所は判決文で「生殖器の外観要件が、患者が身体を害さない自由を放棄するか、手術を受けるか、または自分の性別アイデンティティに従った法的治療を放棄するよう強制することは憲法違反の疑いがある」と指摘した。そして「手術を受けた場合に限らず、他人から見ても明らかに女性であると疑う余地がない状態」であるべきだと説明した。
この判決に対して男性側の弁護人は「社会的性別と戸籍上の性別のギャップによる生活の困難から解放されたことを非常に喜んでいる。多くの方々に感謝している」と述べた。