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2024年12月22日日曜日
ホームニュース夫のアルコール依存症に耐えかねた妻がついに離婚を決意、その背景には財産分与の問題が…

夫のアルコール依存症に耐えかねた妻がついに離婚を決意、その背景には財産分与の問題が…

公務員である夫の「アルコール依存症」に苦しんだ妻が離婚を決意した。

引用:ピクサベイ

先日、YTNラジオ『チョ・インソプ弁護士の相談所』では、夫のアルコール依存症を理由に離婚を選んだ妻A氏が夫の公務員年金、借金などの財産分与で悩んでいる事例が紹介された。

A氏は大学卒業間近の時夫B氏と出会い家庭を築いた。B氏が公務員試験に合格し、子どもを授かるなど幸せな時期もあったが、家も車も借金で手に入れ、厳しい生活が続いた。

その後、仕事のストレスに苦しむB氏が酒に溺れるようになり、A氏の結婚生活が危機に瀕する。夫の無礼な振る舞いと暴力が続くため、A氏は離婚を選んだ。B氏は借金のためすぐに分ける財産がないといい、「公務員年金」を将来得ることで財産分与を代替すると主張している。

引用:アイニュース24

法律事務所新世界lawパク・ギョンネ弁護士はラジオで「夫の持続的な飲酒と暴力は民法に基づく離婚事由とみなされる」とし、「証拠を提出して離婚請求を認められることができる」と述べた。

離婚における年金分割の問題に関しては、「相談者と配偶者の結婚期間が6年なので、年金分割受給(分割年金)の対象に該当する」とし、「年金は通常財産分割とは扱われないが、夫婦の財産が借金を除いて残るものがないため、相談者(A氏)が現在の財産分割金を受け取らず、将来的に配偶者(B氏)の年金の半分を受け取る方法で合意することができる」と説明した。

夫婦の借金は法律上「共有財産」に該当し、離婚時分割されるのが原則である。パク弁護士は「借金も貢献度に応じて分ける。相談者の場合、ローンを除けば現金化することが可能な資産がないと判断される」とし、「年金とともに少額(借金)でも財産分割するなど、追加的な協議が必要だ」とアドバイスした。

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