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2024年11月14日木曜日
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【ストーカー】「是非、着てくださいね」…女性に対し匿名で下着を送り付けた男性に有罪判決

女性に対し、深夜に匿名で誕生日祝福メッセージを送っては、家に下着のプレゼントを贈るなどした男性が、第2審でもストーキング容疑として罰金刑を宣告されたことが明らかになった。

本記事とは無関係な画像【写真=ピクサベイ】

20日、韓国の法曹界によると、ソウル中央地裁刑事控訴2-3部(チョ・ウナ、クァク・ジョンハン、カン・ヒソク部長判事)は、ストーキング処罰法違反の容疑で起訴されたA(30)氏に対し、第1審と同様に罰金300万ウォン(約33万円)を宣告し、40時間のストーキング治療プログラムの受講を命じたという。

Aは2022年2月の午前4時26分頃、彼が通っていたスポーツ施設を運営するB氏に対し「誕生日おめでとうございます」というメッセージを送った。彼は匿名でB氏の誕生日を祝うために、新たに携帯電話の番号を取得し、自身の個人情報を明かさずにメッセージを送った。

5日後の午前3時頃、彼は再びB氏に「誕生日は楽しく過ごしましたか?今日の午後、家の前を確認してください、是非着てくださいね」とメッセージを送っては、女性用の下着セットをB氏の自宅へ贈った。B氏はすぐさま下着セットを返品し、Aに連絡を試みたが「現在、使われていない番号」と表示されたという。

ストーキング容疑で起訴されたAは、法廷で「誕生日をこっそり祝ってあげたかっただけだ。文化の違いによる誤解に過ぎない」と無罪を主張した。また、メッセージと下着のプレゼントを贈るという行動がストーキング行為に該当する場合であっても、1回のみであるという理由からストーキング犯罪と見なすことはできない、という主張もしたという。

しかし、第1審で裁判所は「Aが行った一連の行動は、客観的に考えて相手に不安感や恐怖感を引き起こすのに十分値する」とし「B氏は、数日間にわたって深夜に見知らぬ人からメッセージを受け取り、またそのメッセージには年齢や誕生日などの個人情報が含まれていた。匿名で下着のプレゼントを贈るという行為に、不快感を引き起こすことは明らかである」と指摘した。

Aは控訴したが、第2審は原審の判断に誤りがないとして却下したという。

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