韓国で最近発生した「市庁駅逆走事故」に代表される急発進によるものだと主張する交通事故の増加を踏まえ、急発進が疑われる車両のメーカーが車両に関連する資料を提出しない場合、車両に欠陥があると推定する。
韓国・国土交通省は、23日国務会議を開き、このような内容が含まれている自動車管理法施行令改正案が可決され、来月14日から施行されると発表した。
この施行令の改正は、急発進事故において、被害者が車両メーカーに比べて情報へのアクセスが難しい点、膨大な専門知識を持つ製造者との争いに限界がある点など、情報の不平等を改善することを目的として設けられた。
現行の自動車管理法第31条第6項には、同じ種類の自動車において火災や自動車の装置が運転者の意図とは違う作動をし、事故が繰り返し発生するなど、大統領令で定める要件に該当するにもかかわらず、自動車メーカーなどや部品メーカーが資料を提出しない場合、車両に欠陥があるものと推定すると明記されている。
今までは、特定の車両部品が交通事故に関係していても、人的被害が発生しなかった場合には、書類を提出しなくても欠陥として見なされることはなかった。
しかし、改正案が施行されると、車両の装置が運転者の意図とは異なる動作をして事故が発生した場合には、人命被害の有無にかかわらず、資料未提出に基づく車両欠陥の推定が可能となる。