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2025年01月22日水曜日
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被害者は少なくとも5人…若い女性部下たちをターゲットにセクハラ行為をくり返した判事の裏の顔

職場内での有利な立場を利用若い女性部下たちをターゲットに明らかになった被害者だけでも5人 台湾の士林(シーリン)地方裁判所の判事であった蔡明洪(Cai MingHong)は、若い女性判事、秘書、行政職員などに対する性犯罪で起訴された。 監督委員会の調査によると、蔡が職場内での有利な立場を利用して、2004年、2007年、2009年、2010年、2022年に、計5人の女性部下に対してセクシャルハラスメントと性的暴行を行ったことが明らかになった。 士林地方検察庁が提起した訴訟によると、蔡は2007年に日頃のサポート業務に感謝したいと言って女性秘書を夕食に誘った。上司である蔡の提案を断れなかった女性は食事の席に応じたが、なんと彼は食事の後に車の中でマッサージをすると装って秘書を抱きしめ、キスを強要してきた。 そのうえ、下着を脱がせて胸を触り、下半身に頭を近づけるなど、衝撃的な行動を繰り返した。それでも、蔡の職権乱用などを恐れた秘書は、彼に対し「判事の地位を失うのが怖くないのか」と問いただすのが精一杯の反抗だった。 また、部長判事として在職中だった2022年11月15日には、業務を口実に新任の女性判事を連れて夕食をし、意図的に本来の経路ではないルートを選んで狭い路地に車を誘導した。 社内で、彼は女性判事の首の後ろや肩を揉んだり、太ももの内側や陰部を触ったりするなど、性的暴行をはたらいた。 結局、1月22日にセクシャルハラスメントなどの容疑で蔡に対する裁判が開かれた。裁判で彼は「そんなことはしていない」と強調し、「天地神明に誓う」と容疑を強く否認した。 一方、14日に監督委員会は記者会見を開き、「監査員が被害者と面談した際に被害者が当時の状況について証言した」と述べ、「事件の証拠の数々を総合的に検討した結果、被害者の告発が正しいと結論づけることができる」と明らかにした。 監査員は「被害者5人は長い間にわたり精神的苦痛を経験してきた。蔡の行動は判事のイメージと深刻に品位を傷つけ、司法部に対する国民の信頼を損なった」と述べ、全員一致で彼の罷免が決定されたと伝えた。そして、「地方裁判所と最高裁判所が組織的な隠蔽問題を疑われているため、追加で調査を行う」と付け加えた。

職場内ハラスメントに関する調査結果発表…非正規雇用、小規模事業所での被害が目立つ結果に

会社員10人のうち3人が、過去1年以内に職場内でハラスメントを経験したという調査結果が明らかになった。 韓国の社団法人「職場ハラスメント119」は、世論調査会社「グローバルリサーチ」に依頼し、去る2月14日から23日まで全国の19歳以上の会社員1000人を対象に行ったアンケート結果を7日に発表した。 会社員10人のうち3人(30.5%)が過去1年間に職場でのハラスメントを経験し、そのうち15.6%が「自殺も考えた」と回答した。 昨年の第1四半期の調査結果と比べると、職場でのハラスメントの経験率(30.1%)はほぼ同じだが、「自殺も考えた」という回答率(10.6%)は5%ポイント増加した。 自殺も考えたというケースでは、20代(22.4%)、30代(26.0%)が他の年代と比べ相対的に多く、さらに、正規職(13.3%)より非正規職(19.2%)の割合が高かった。 職場でハラスメントを経験した人々の内、46.6%が「深刻なレベル」と回答し、20代(61.2%)、非正規職(56.8%)、中央・地方公共機関(61.1%)、5~29人の民間企業(55.8%)の労働者の中で、深刻なレベルだったという回答が多かった。 ハラスメントのタイプは、侮辱・名誉棄損(17.5%)、不当な指示(17.3%)、業務以外での強要(16.5%)、暴行・暴言(15.5%)の順に続いた。 勤務時間が長い職場で働く人ほど、ハラスメントを受けたと回答した割合が高かった。週52時間以上働く労働者はハラスメント経験の有無について41.3%があると回答し、平均より10%ポイント以上高かった。 いじめを経験した回答者のうち57.7%は我慢するか、知らないふりをする方法で対応したという。その理由として、47.1%が「アクションを起こしても状況が改善するとは思えないから」と答えた。 「職場ハラスメント119」の代表を務めるユン・ジヨン弁護士は、「事業所の規模が小さく、雇用形態が不安定な労働者たちが、比較的深刻なハラスメントを経験しているという事実が再確認できた」とし、「ハラスメントを経験した後、自殺も考えたという回答が前年比で増加している点も懸念すべきだ」と指摘した。 そして、「労働基準法の適用範囲を拡大して労働法がもつ盲点、弱点を減らして、すべての労働者の精神健康を保護し、積極的な教育によって職場の民主主義を広めるべきだ」と話し、「小規模事業所の労働者や非正規職の労働条件を改善し、その地位を保障するための全般的な対策が必要だ」と強調した。

「二人で性交渉しなさい」従業員を性的搾取した社長、実は「生活困窮者」

性具会社の社長が従業員に対し、性的搾取を行った。 去る31日、韓国メディアJTBCは京畿道(キョンギト)の性具会社の社長、ヤン氏の不行跡を報道した。 報道によると、ヤン氏は職場での立場を理容して従業員にセクハラを行った。従業員は入社と同時に秘密保持契約書を提出されるが、その内容が衝撃的だ。相互の合意があれば、従業員間で性行為も可能という内容だった。 求人情報には一般的な事務業務が含まれると記載されていたが、実際は全く違った。 元従業員のAさんは、「社長から従業員間の性行為を指示された。躊躇したり不快感を表すと社長が激怒するから、早く済ませようと言われた」と語った。 元従業員のBさんは「(別の従業員に)あなたは痩せすぎだと言いながら、突然私の胸を後ろから触った。『こっちはこんなに大きいのに』と言われた」と明かした。 Aさんは秘密保持契約書について、「それを書くように強いられ、私がためらっていると他の人たちはすでに書いていたと言われた。あの時はなぜそんな判断をしたのか、自分のことが理解できない」と説明した。 ヤン氏は性的行為を拒否できないという業務通知も出した。従わない従業員は強制的に退職させることができると書かれていた。 理解不能な指示をし、従わなければ給与を下げるなどして管理していた。 従業員に性的行為を強要した後、その様子を密かに録画し、弱みを利用することもあった。 被害者らは新社会人であり、組織犯罪ネットワークとのつながりを頻繁に自慢するヤン氏の指示を断ることは難しかった。 元従業員のCさんは、実際に性行為の映像があり、この問題について強く抵抗することができなかったと吐露した。 頭のてっぺんからつま先まで高級ブランドの服を着飾っていたヤン氏は、頻繁に従業員をデパートでの買い物に同行させ、自分の裕福さを誇らしげに見せていた。しかし、実は、ヤン氏は生活困窮者で、政府の援助に頼っていた。ブランド品の購入、生活費、住居費など支出の大部分は、従業員から投資などを理由に搾取したお金が使われた。 結局、ヤン氏は逮捕されたが、現在も自身の罪については否認している。

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