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2024年11月23日土曜日
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自営業者はつらいよ…メーデーが法定休日の国では勤務しなくても給与が発生、勤務した場合には2.5倍の支給義務?

韓国では5月1日のメーデーは「勤労者の日」として大半の会社員などは休日となる。この「勤労者の日」をめぐって、あるコンビニエンスストア経営者が悩みをこぼした。 最近、オンラインコミュニティにコンビニエンスストアを営むAさんが、「勤労者の日」の勤務に関してアルバイト従業員が行った要求について話をした。 Aさんは、「5月1日にシフト予定だったアルバイトが、交代時に『勤労者の日は時給が2.5倍だとご存知ですよね』と言ってきた。たしかに本来休日なので少し(多めに払おうと)気をつかうつもりだったが、2.5倍は高すぎると思い、その日は出勤しないように言おうかと考えている」と話した。 しかし、アルバイトが要求してきた内容は、現行の法律には違反していない。 韓国で「勤労者の日」は法定休日であり、勤労基準法にもとづいた有給休日である。また、このコンビニエンスストアは5人以上の従業員を雇用する事業所のため、法の適用を受けなければならない。 なお、メーデーが休みでない日本人にとっては理解しづらいところではあるが、韓国の法律では「勤労者の日」は有給休日かつ法定休日ではあるものの、法定「公休日」ではないため、企業や事業者は休まなかったとしても、違法にはならない。 しかし、労働の有無に関わらず、1日分の日給・時給は100%支払わなければならない。さらに勤務した場合の手当は別で、1日分の賃金(100%)と休日加算手当(50%)を合計した150%を追加で支給する必要がある。 ただし、コンビニエンスストアのように従業員が時給制の場合、事業主であるこのコンビニエンスストア経営者は、「労働者の日は勤務しないように」と言い渡すことができる。 だが、そのような指示を出しても1日分の日給・時給は支払わなければならず、自営業者にとっては耳の痛い話である。 引用:ニュース1*この人物たちは記事とは一切関係ありません

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