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2024年11月18日月曜日
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彼氏に預けた「愛犬」…破局後「愛犬」の所有権は誰のもの?裁判所でも意見が分かれる事態

韓国の裁判所で、ペットの飼い主が誰であるかを決める裁判が行なわれたが、旧約聖書の「ソロモンの裁き」のようにはっきりとした判決は下されなかったことが伝えられた。第1審裁判所と第2審裁判所のペットの所有権の判断基準が、異なるからだったという。 20日、法曹界によると、ソウル高等裁判所民事4部(イ・ウォンボム、イ・ヒジュン、キム・グァンナム部長判事)は先月30日、A氏が息子の元彼女であるB氏を相手に「ペットを返してほしい」という理由で訴えた動産引渡訴訟で、第1審の判決を覆し、原告敗訴という判決を下した。 A氏の息子と交際していたB氏は、2017年8月15日に1匹のゴールデンレトリバーを引き取った。B氏は2020年8月までの約3年間、何度もA氏にペットの世話を頼み、その後新しく引っ越した家ではペットを飼うことができず、完全にA氏に預けたという。 しかし、B氏とB氏の彼氏は別れることとなり、昨年2月にペットを連れて行こうとしたのだが、A氏が民事訴訟を提起した。このようにして、事件は裁判所にて扱われることとなった。 この問題について、第1審は「育てた親」であることを認め、A氏にペットを返すよう判決を下した。第1審の裁判部は「ペットは物とは異なり、感情的な絆を形成する動物である。交際が終わったという理由で動物を連れ出し、30ヶ月間維持・強化された彼らの絆を一方的に破壊した点などを総合し考えた場合、B氏はA氏に動物を引き渡した、もしくは所有権を放棄したと見なすのが妥当である」と判断した。 また、30ヶ月間の飼育費用もA氏がほとんど負担し、2019年に登録した動物登録証の所有者はA氏の息子であり、登録機関もA氏の住所地であると指摘した。 しかし、第2審の判断は異なった。第2審は「B氏が明示的にA氏に引き渡す、または所有権を放棄するという意思表示をしたと見なすことのできる証拠がない」とし、原告敗訴とした。 第2審の裁判部は、A氏がペットの去勢手術をした2020年11月頃に息子に「B氏にも伝えて」と言ったことから、少なくともその時点では所有者はB氏だと考えていたと判断することができる。 またA氏の息子も、実際にB氏がペットを連れて行く際にB氏を制止したりしなかったという点から考えて、B氏が所有者であると認めていたと考えられるという。 動物登録については「その登録は動物保護や紛失・遺棄防止、公衆衛生上の危害防止などのためのものである」ため、所有権とは関連がないと判断した。 結局、この事件はA氏の上告により最高裁判所で最終的な判決が下されるという。

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