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2025年04月02日水曜日
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性的虐待を受けた被害児童の面談映像、裁判部「証拠として認められない」

韓国検察庁所属の証言分析官が捜査過程で録画した被害者との面談内容は、裁判証拠として使うことができないという最高裁判所の判決が出た。証言分析官とは、検察の依頼を受けて事件関連の証言の信頼性を判断する専門家である。 22日、法曹界などによると、先月28日に最高裁判所第2部(クォン・ヨンジュン裁判長)は、児童福祉法違反などの容疑で起訴されたAに対し、懲役8年の実刑判決を言い渡した。 Aの知人2人はそれぞれ懲役7年と懲役3年6ヶ月の実刑判決を、Aの夫であり被害者の継父Bは無罪判決を受けた。 彼らは2018年から2021年まで、小学生であるAの子どもを性的に虐待した容疑などで裁判にかけられた。Aは被害児童の前で知人と性行為をし、罰として立たせ、凶器を示して脅迫したとされている。 3年間続いてきた犯罪は、被害児童が学校に被害を知らせることで表面化された。担当検事は、被害児童の証言の信頼性判断のために、最高検察庁の証言分析官に分析を依頼した。性暴力処罰法上、児童が被害者である場合、証言内容に関する専門家の意見の照会が必要なからだ。 証言分析官は約6時間にわたり被害児童と面談した後、これを録画し、この映像を証拠として法廷に提出した。しかし、裁判ではこの映像の証拠採用決定について議論が行われた。 現行法によれば、捜査過程での被害者・参考人などの証言は、供述調書のような「書類」形式で作成されなければならない。ただし、捜査過程での証言ではない場合は、例外的にその証言内容が含まれた写真・映像などが証拠として認められると定めている。 検察は、証言分析官との面談は正式な調査や捜査の過程ではないため、捜査過程「外」と見るべきだと主張したが、第1・2審裁判部は受け入れなかった。分析官が検事の依頼により捜査過程で提出する目的で映像を録画したため、捜査過程「外」とは見れないと判断したためである。 さらに、最高裁判所は、原審の判断が正しいと判決した。最高裁判所は「検事の依頼により最高検察庁所属の証言分析官との面談が行われ、面談場所も検察庁の調査室であった点などを考慮すると、捜査過程で録画が行われたと見られる」とし、「この事件の映像は捜査過程「外」で作成されたものとは見なせず、証拠能力が認められない」と述べた。

私と思春期の息子の「あそこ」を乱暴に触る夫…気が狂いそう

自分と思春期の息子のプライベートゾーンを触る夫のせいで悩んでいるというある女性の話が伝えられた。 40代の主婦A氏は、先月27日に放送されたJTBCの時事番組「事件班長(韓国語原題訳)」にて、夫B氏に対する悩みを打ち明けた。 A氏によると、A氏とB氏には中学2年生の息子C君がいる。 問題は、夫であるB氏が息子C君の陰部を不定期かつ頻繁に触っており、激しい葛藤が生じている点だ。 A氏も「これは立派な性的虐待だ」と止めようとするが、Bさんは「息子なんだから触ってもいいんだ、これも愛だ」と自分の行動を正当化するばかり。 結局、普段はおとなしく模範的な性格のC君は、B氏と大喧嘩をしたが、B氏は謝るどころかさらに怒るなど、開き直るような態度を見せた。 このような夫の行動は、A氏にも及んだ。 A氏もこの状況にかなりのストレスを感じ、離婚まで考えた。 B氏は、家族にする不快なスキンシップをすべて愛情表現とし、「本当は嬉しいのに嫌なふりをしているのではないか」とまで主張した。 ペク・ソンムン弁護士は、愛を表現する際、本人中心ではなく相手の気持ちを優先する重要性を強調した。 また、「息子が叫ぶほど嫌がる。これは性的虐待と言える事案だ。本人が逆ギレすることで、むしろ愛する家族を壊す可能性がある」と指摘した。 パク・サンヒ心理学教授も「C君は現在2次性徴が起きている中学生ではないか。 これは所有欲だ。愛情を装った統制や支配に思える。家族が自分の言うことに従わなければならないという家父長制的で利己的な心から起こる行動だ」と突いた。 この記事に対するネットユーザーの意見投票の結果、回答者の96%がB氏の行動はおかしいと評価した。残りの4%は「(B氏の行動が)理解できる」と答えた。

「何してるんですか?」機内で発見された男性客室乗務員の奇妙な行動

飛行機搭乗中に撮影された映像が公開されて話題になりました。男性客室乗務員は、カメラレンズが上を向くように携帯電話を持っていたのですが、この客室乗務員は、女性乗客が自分の近くに携帯電話を持った手をさらに遠くに伸ばしました。

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