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2024年11月22日金曜日
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路上放尿で店舗に嫌がらせを続ける男性、信じられない行動に驚愕の声…罰金刑で解決されるのか?

引用:JTBC『事件班長』真昼に、ある店舗の前で路上放尿をしている男性の姿が公開され、物議をかもした。7日に放送されたJTBC『事件班長』では、問題の男性に繰り返し被害に遭っているという個人事業主の話 ...

元交際相手の裸写真をプロフィールに掲載…男性に23万円の罰金刑と性暴力治療プログラム40時間の履行命令

引用=Getty *この写真は記事本文と一切関係ありません。元交際相手の裸の写真を、自らの携帯電話のプロフィール背景設定として掲載した男性が罰金刑を科せられた。7日、法曹界によると、大田(テジョン)地 ...

「尿でも一度飲んでみろ」80代の介護福祉士が90代の患者を暴行し罰金刑、罰金額は約11万円…

高齢の患者を侮辱し暴行したとして、80代の介護福祉士が罰金刑を宣告された。引用:ピクセルズ17日、法曹界によれば、ソウル北部地裁刑事14単独(パク・ミン裁判官)は最近、老人福祉法違反の疑いで裁判にかけ ...

虚偽の噂がもたらした法的結果…不倫噂を広めたカフェ店長に罰金刑

同じカフェで働いている従業員と料理長が不倫関係にあると噂をしていた店長が罰金刑を宣告された。 22日、韓国の法曹界によると、春川(チュンチョン)地裁刑事3部(パク・ソンミン裁判長)は、名誉毀損の容疑で起訴された30代の店長Aに対して罰金100万ウォン(約11万円)を言い渡した。 江原道(カンウォン道)春川市のあるカフェの店長であるAは、昨年2021年にカフェの料理長とアルバイト職員が不倫関係ではないにもかかわらず、彼らが不倫関係にあるように噂をしていたことが明らかになった。 また、Aは他の従業員に「アルバイト職員と料理長が交際しているようだ。二人の間に何かあったのではないか」と話したりした。 A側は裁判で「被告人の発言は、被害者に対する意見表明に過ぎない」と無罪を主張した。 しかし、裁判部は「公訴事実に記載されている発言が被害者に伝えられた経緯や使われた言葉や表現などを考慮すると、被告の発言は推測や意見表明に過ぎないとは言えない」とし、「被害者が受けた被害の程度などの量刑条件を参考に判断した」と説明した。 ただし、Aが他の従業員に同様の内容の発言をしたことについては、「検察官が提出した証拠だけでは犯行を認めるに足る証拠がない」として一部無罪の宣告した。

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