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2024年11月17日日曜日
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タグ : 罰金

元恋人から恐怖のメッセージ「過去におごったデート代の半分を支払わなければ会社の前で1人デモをするぞ」

別れた彼女に対し、破局後に交際中のデート費用の半分を支払うよう脅迫し、ストーカー行為に及んだ33歳の男に罰金刑が言い渡された。18日、清州(チョンジュ)地裁刑事3単独のキム・ギョンチャン部長判事は、恐 ...

「BTS」のSUGA、飲酒状態で電動キックボード運転し転倒!免許取り消しと罰金処分、ファンへの謝罪文を公開

韓国の人気グループBTS(防弾少年団)のSUGA(シュガ)は、飲酒飲酒した状態で電動キックボードを運転したことについて謝罪文を掲載した。SUGAは7日、ファンコミュニティアプリ「Weverse(ウィバ ...

深夜の交通事故、歩行者の無断横断と運転者の前方不注意…運転手の責任は?

深夜に黒い服を着用し4車線道路を横断していた歩行者を轢いた車の運転者に対し罰金が科せられた。引用:Pixabay蔚山(ウルサン)地方裁判所 刑事2単独(ファン・ヒョンジュ部長判事)は25日、交通事故処 ...

【パパ活】夢を見させてあげる代わりにお金を受け取る…「頂き女子りりちゃん」懲役9年と罰金800万円

2020年からSNSで「頂き女子りりちゃん」というニックネームで活動を始め、男性から人気を博した渡辺真衣(25)被告に、1億5,500万円を騙し取った疑 ...

「この塾はなくなります」真っ赤な嘘で隣に開校する自身の塾に生徒を引き抜こうとした講師

ありもしない嘘をついて自身が開校する塾に生徒を引き抜き試み 韓国で勤務していた塾のすぐ隣に自身の塾を開校し、嘘をついて生徒たちを引き抜こうとした塾講師が、裁判所から罰金刑を言い渡された。 13日、法曹界によると、ソウル南部地裁刑事11単独チョン・ユミ判事は、業務妨害の疑いで起訴されたAに対し、罰金200万ウォン(約22万円)の判決を下した。 Aは、2020年11月からソウル市陽川区(ヤンチョン区)のある塾で副校長として勤務していたが、すぐ横の建物で新たに自分が塾を開くことを決意した。 Aは2021年8月、自身の塾の開校直前に校長に退職を通知し、最後の授業で生徒たちに「校長先生が高齢のため塾を閉じるが、私がこの塾を引き継ぐことになった」とし、「今使っている建物は家賃が高いため、隣の建物に塾を移転するので、次の授業からは隣の建物に来るように」と伝えたことが調査で明らかになった。 その後、校長は生徒たちからAが開校した塾の場所を教えてもらい、抗議に行ったと伝えられている。 裁判でAは「そのような発言をしたことはない」と主張し、疑惑を否認したが、認められなかった。 裁判所は、生徒たちがAの発言を証言したこと、Aが保護者たちに連絡をし、従来通っていた塾が今後運営されないと伝えたこと、あらかじめ、生徒たちに新たな塾の開校を知らせたことなどを考慮した場合、容疑を認定できると判断した。 そして、「被害者に発生した被害規模が決して小さくないにもかかわらず、現在まで何の賠償も行われていないこと、初犯であることなどを考慮して量刑を決定した」と述べ、量刑の理由を明らかにした。

「引く」ドアをこじ開け、外にいた老人を死亡させた50代…有罪確定

引くべき出入り口のドアを強引に押し、外に立っていた70代の老人を転倒させ、結局死亡させたという疑いで裁判に送られた50代が有罪判決を受けた。 2日、韓国の最高裁第1部(主審ソ・ギョンファン最高裁判事)は、過失致死罪容疑で起訴されたA(53)氏の上告を棄却した。 A氏は、2020年10月31日午前8時頃、忠南(チュンナム)アサン市にある地下のマッサージ店から1階の出入り口に向かっていたところ、引くべきのドアを押して外に立っていたB(76・女性)氏を衝撃、転倒させた。 この事故により、B氏は外傷性脳内血腫などで即死した。 検察は、出入り口の内側に「引いてください」という標識が貼ってあるため、出入り口を内側に引いてドアを開けるべきだったが、周囲をよく見ずに強く押したことで注意義務を果たさなかったとして、A氏を過失致死罪で起訴した。 第1審裁判所は、出入り口が半透明のガラスで作られており、注意深く観察しない限り、外にいる人の存在を認識するのが難しく、被害者は建物の外で約40秒ほどうろついていたが、建物の中にいる人はこのような行動を予期することは難しい点などを挙げ、A氏に無罪を宣告した。 検察は、A氏が死亡を予期した可能性があるとして控訴した。 また、控訴審で過失致死の疑いを主要な公訴事実(主要な犯罪事実)とし、予備的な公訴事実に過失致傷の疑いを追加して起訴状を変更した。 第2審裁判所は、過失致死の容疑は無罪と判断したが、過失致傷の容疑については「容疑者は不注意に出入り口のドアを開け、被害者を衝撃し、脳出血などの傷害を負わせた。死亡という結果への影響が大きく、刑事責任はは軽視できない」として、1審判決を覆し、罰金100万ウォン(約11万円)と執行猶予1年を言い渡した。 A氏は2審の判決に不服を申し立てたが、最高裁も2審の判決が妥当であると判断、1審の裁判官が宣告した執行猶予付きの罰金判決を確定した。

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