15.3 C
Tokyo
2024年11月15日金曜日
ホームタグ押す

タグ : 押す

「引く」ドアをこじ開け、外にいた老人を死亡させた50代…有罪確定

引くべき出入り口のドアを強引に押し、外に立っていた70代の老人を転倒させ、結局死亡させたという疑いで裁判に送られた50代が有罪判決を受けた。 2日、韓国の最高裁第1部(主審ソ・ギョンファン最高裁判事)は、過失致死罪容疑で起訴されたA(53)氏の上告を棄却した。 A氏は、2020年10月31日午前8時頃、忠南(チュンナム)アサン市にある地下のマッサージ店から1階の出入り口に向かっていたところ、引くべきのドアを押して外に立っていたB(76・女性)氏を衝撃、転倒させた。 この事故により、B氏は外傷性脳内血腫などで即死した。 検察は、出入り口の内側に「引いてください」という標識が貼ってあるため、出入り口を内側に引いてドアを開けるべきだったが、周囲をよく見ずに強く押したことで注意義務を果たさなかったとして、A氏を過失致死罪で起訴した。 第1審裁判所は、出入り口が半透明のガラスで作られており、注意深く観察しない限り、外にいる人の存在を認識するのが難しく、被害者は建物の外で約40秒ほどうろついていたが、建物の中にいる人はこのような行動を予期することは難しい点などを挙げ、A氏に無罪を宣告した。 検察は、A氏が死亡を予期した可能性があるとして控訴した。 また、控訴審で過失致死の疑いを主要な公訴事実(主要な犯罪事実)とし、予備的な公訴事実に過失致傷の疑いを追加して起訴状を変更した。 第2審裁判所は、過失致死の容疑は無罪と判断したが、過失致傷の容疑については「容疑者は不注意に出入り口のドアを開け、被害者を衝撃し、脳出血などの傷害を負わせた。死亡という結果への影響が大きく、刑事責任はは軽視できない」として、1審判決を覆し、罰金100万ウォン(約11万円)と執行猶予1年を言い渡した。 A氏は2審の判決に不服を申し立てたが、最高裁も2審の判決が妥当であると判断、1審の裁判官が宣告した執行猶予付きの罰金判決を確定した。

読まれています