夫が10年以上にわたり他の男性と不倫していたことを知った女性のエピソードが伝えられた。
26日に放送された韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で、結婚23年目のA氏のエピソードが紹介された。
大学生の息子と高校3年生の娘がいる彼女は、最近息子から衝撃的な事実を知らされた。それは、数年前から父親が同性のパートナーと交際していたことを知っていながら、息子がそれを知らないふりをしていたとのことだった。
息子は「中学1年生の時にお父さんの携帯電話でゲームをしていたら、変なメッセージが届いた。それを開いてみたら、あるおじさんの裸の写真が送られていた。お父さんが使っていた秘密のメッセンジャーからのものだった」と話し、「『会いたい』、『一緒にいたい』など、見ていて恥ずかしくなるような内容もあった。これはお母さんに知らせるべきだと思った」と打ち明けた。
また、「その頃から思い出すたびにこっそりお父さんの携帯電話を見ていたが、連絡している人が毎回違っていた」と述べ、「僕の携帯電話で(証拠写真も)全部撮ってある。お母さんが見たいと言えば、見せるつもりだ」と説明したという。
息子は、両親の離婚を恐れ、A氏に打ち明けることを控えていた。「お母さんに話すと離婚するかもしれないと思って言わなかった。でも、ずっと言わなかったせいで、お母さんに会うたびに申し訳なくて、ようやく打ち明けることにした」と話したという。
証拠写真を見たA氏は「信じられなかった。夫は10年以上にわたって、さまざまな男性と条件付きの関係を持ったり、恋人として付き合ったりしていた」と語った。そして「もう夫とは一緒に暮らしていけないと思う。同性愛も離婚の理由になるのか」とアドバイスを求めた。
このエピソードについて、チョ弁護士は「民法は不貞行為を離婚の原因として明確に規定している」とし、「ここで言う『不貞行為』は、たとえ姦通に至らなくても、配偶者に対する貞操義務を果たしていないと認められるすべての行為を含む。相手が異性であろうと同性であろうと関係ない」と説明した。
さらに、「配偶者以外の人物と肉体関係を持っていなかったとしても、不貞行為は成立する」とし、「配偶者以外の人物に対する持続的な愛称使用や愛情表現、また繰り返しデートをするなどの行動も不貞行為として認められている」と述べた。
また、相手の男性に対して慰謝料を請求することも可能だと判断した。チョ弁護士は「不貞行為に関する訴訟を起こすには、被告の個人情報を特定する必要がある」とし、「裁判所を通じて通信会社に加入者の個人情報の照会を行い、その後、相手の住民票番号を使って住所を調べ、訴状を送ることができる」とアドバイスした。
チョ弁護士は慰謝料の額についても触れ、「同性愛の場合でも、異性間の不貞行為と比較して慰謝料の額に大きな違いはない」と述べた。「性別よりも、不貞行為の期間や内容、これによって相手配偶者が受ける精神的苦痛の程度が考慮される。この件では、不貞行為の期間が非常に長く、配偶者や子供など家族が経験する苦痛や裏切り感が非常に大きいと考えられるため、慰謝料は約3000万ウォン(約340万円)になるだろう」と付け加えた。