東京のある飲食店が入口に「韓国人・中国人お断り」という文言を掲げ、多くの批判を受けている。一部の専門家はこれを「人種差別」と指摘している。
メディアは24日、外国人問題に詳しい杉山大介弁護士の言葉を引用し、「国籍や人種を理由に入店を拒否することは法的に差別であり、違法である」と報じた。
杉山弁護士は「これまでに入店を拒否した宝石店や銭湯を含め、ゴルフクラブの入会、賃貸契約、そして中古車の資料請求を拒否した企業に対して、不法行為に基づく損害賠償が認められた」と伝えた。
損害賠償の根拠は、日本が批准した「人種差別撤廃条約」である。これにより、国籍や人種を理由に入店を拒否することは、故意または過失によって他者の権利や法律で保護された利益を侵害したと見なされる。
これに関連して、飲食店側は「以前、韓国人の客が迷惑な行為をしたことがある」とし、「働きながらいやな経験をしたくないので、中国人と韓国人を拒否する」と説明した。
ネット上では「店側にも顧客を選ぶ自由はある。しかし、このような差別は容認できない」といった批判が相次いだ。
新宿区総務部総務課は「ヘイトスピーチとは『日本以外の出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える意思を示すこと』であり、店側の掲示文がヘイトスピーチに該当するとは判断しにくい」としながらも、「人種差別撤廃条約に基づく人種差別に該当する」との見解を示した。
さらに「22日と23日に区の職員が(店を)訪問したが、記載内容を確認することはできなかった」とし、今後同様の事態が繰り返されれば「飲食店に対して削除を求める」と述べた。ただし「強制的に削除することはできないため、最終的に削除するかどうかは店側に委ねるしかない」と付け加えた。