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2024年09月10日火曜日
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妻の破産が夫に与える法的影響とは?事実婚における債務返済義務と共有財産の保護について

事実婚の妻が借金を返済できずに破産した場合、夫が代わりに返済しなければならないのか?

画像:Pixabay*この画像は記事の内容とは一切関係ありません。

ある日、友人の紹介で妻B氏と出会ったA氏は、再婚という共通点と豪快な性格に惹かれ、結婚を決意した。結婚式は行わず、まず同居を始めることにし、B氏はA氏の家に入ることになった。

B氏は再婚を機に学習塾の運営に力を注いだが、最終的には失敗し、多額の借金を背負うことになった。債権者が家の家財道具に対して強制執行を試みると、A氏は妻を助ける方法を模索することとなった。

画像:Pixabay*この画像は記事の内容とは一切関係ありません。

韓国の裁判所は、婚姻前の財産について各自の所有権を認める(特有財産)「夫婦別産制」を採用している。したがって、妻が負った借金を夫が所有する財産で返済する義務はない。

イム・ギョンミ弁護士は「夫の特有財産は妻に対する債権として強制執行することはできない」とし、「ただし、債務者と共有または共同で占有している有体物は強制執行の対象となる。家財道具を守るためには、夫の特有財産であることを証明しなければならない」と説明した。

もし夫婦の共同財産(共有財産)が一方の債務によって奪われる危機にある場合、他の配偶者は「優先購入権」と「支払要求権」を行使して財産を保護することができる。

イム弁護士は「優先購入権は夫婦共有財産が競売で売却される場合に、その競売対象の有体物について優先的に購入できる制度だ」とし、「(一方の配偶者が)売却期日に出席して優先購入を申告することができ、配偶者は最高入札者に優先して最高入札価格と同額で購入することができる」と説明した。

また、支払要求権に関しては「共有財産が競売で売却される場合、配偶者が自分の共有持分に相当する売却代金を要求できる制度だ。執行官が売却代金を受け取る前に書面を提出するか、売却期日に出席して口頭で行うことができる」とし、「ただし、夫が持分売却代金を受け取ったとしても、妻が返済しなければならない債務は維持される」と助言した。

イム弁護士は「妻が破産を申請した場合、夫婦共に破産するのか」という質問に対し、「妻だけが破産申請を行った場合、その効果は妻にのみ及ぶ」と答えた。

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