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2024年11月18日月曜日
ホームトレンドゲームで知り合った女性と婚約したものの、男性が職業を偽り婚約破棄に…貸した200万円をめぐるトラブルとストーキング告訴

ゲームで知り合った女性と婚約したものの、男性が職業を偽り婚約破棄に…貸した200万円をめぐるトラブルとストーキング告訴

ゲームで知り合い結婚を約束した後、職業を偽ったことを理由に婚約を破棄された男性の話が紹介された。

写真:記事の内容と関連したイメージ/Pexels

2日、韓国のYTNラジオ「チョ·インソプ弁護士の相談所」には、婚約した彼女に2000万ウォン(約211万円)を貸した後、婚約破棄された男性A氏の話が紹介された。

30代のゲームマニアであるA氏は、ある日ゲームユーザー同士の親睦会で同じゲームを楽しむ20代の女性B氏と出会う。A氏は「国内の有望中小企業の部長」と偽りB氏と交際を始める。

A氏はB氏とデートしている際、会社の同僚とバッタリあってしまい、自分が中小企業の「代理」であることがバレてしまう。しかしB氏は逆に「職業を見て出会ったわけではない」とA氏を慰めた。

引用=iNews24

A氏と婚約したB氏は、突然の退職宣言と共に「カクテルバーを開業したい」と言い、A氏に2000万ウォン(約211万円)を借りる。しかし数ヶ月後に「両親が嘘をついた人とは別れろと言った」といい、婚約破棄を告げた。

A氏はお金を返してもらうために連絡を試みるが、B氏はすでにA氏とのすべての連絡を遮断していた。怒ったA氏はB氏の口座に「100ウォン(約10円)」ずつ入金し、「貸したお金を返せ」「良心がない」「お前とは別れられない」という入金メッセージを送り、苦しめた結果、B氏に「ストーキング」として告訴される。

この話を聞いた「チョ·インソプ弁護士の相談所」の弁護士は「ストーキング処罰法によれば、行為者の行為が客観的に、一般的に相手方に不安感、恐怖心を与えるのに十分であると評価される場合、ストーキング行為に該当する」とし、「一方的に婚約者に拒絶されたにもかかわらず、A氏が継続的にメッセージを送り続けた行為は、ストーキング犯罪に該当する可能性がある」と指摘した。

また、A氏が自分の職業を偽ったことに関して「A氏の職業を信じて婚約したが、だましていたことを理由に婚約を破棄する場合、A氏は婚約者に民法上の損害賠償責任が生じる」と注意を促した。

お金を返してもらえるかどうかについては「贈与か貸付金かによって異なる。交際中に彼女に与えた金銭的利益を取り戻すためには、借用証が残っている必要がある」とし、「しかし、借用証の作成が現実的に難しいため『いつまで返済するのか』と明記されたメッセージや録音を証拠として確保することが望ましい」と説明した。

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