24年前に夫の睡眠時遊行症を理由に離婚し、子供を一人で育ててきた女性が、養育費の請求が可能かどうか悩んでいるという話が伝えられた。
5日、韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で、離婚した夫に養育費を請求したいという女性A氏の話が紹介された。
A氏は、性格や趣味、会話、職業などあらゆる点で非の打ちどころのない夫と結婚したという。そして、結婚から2年後に子供を出産した。しかしその後、完璧だった夫の見えなかった一面が現れ始めた。
A氏は、眠っている間に奇妙な気配を感じて目を覚ますと、驚睡眠時遊行症を起こした夫がベッドのそばに立ち、自分を見下ろしており驚いたという。
しかし、夫は全くそのことを覚えていなかった。症状は次第に悪化し、眠るたびに家の中を歩き回るようになり、ついにはA氏に手を出すこともあったという。
夫は病院に行って相談を受けたものの、改善の兆しは見えなかった。A氏は、夫の驚睡眠時遊行症の影響で自身も次第に神経質になり、疲れていったと語った。
結局、夫婦は子供が小学校に入る頃に別居を決断し、翌年の2000年に夫と協議離婚したA氏は、一人で子供を育てた。
A氏は「ふと不当だと感じることがあった。悩んだ末に2000年から子供が成人になる前の2012年11月まで一人で育てていた養育費を法廷を通じて請求した」と述べ、「要求があまりにも遅かったのではないかと心配している。養育費を受け取ることができるだろうか」と質問した。
この話を聞いたソン・ウンチェ弁護士は、「離婚した夫婦の間で養育費をどのように分担するかを決めていなくても、後に過去の養育費を請求することは可能である」としつつも、「ただし(離婚した時期が)24年前であるため、養育費の金額を決定するのは容易ではないと思われる」と話した。
さらに、「A氏は12年間の養育費を請求することになるため、その間に相手が1円も養育費を負担していなかったかどうかを確認する必要がある」と付け加えた。また、「現行の養育費算定基準表によれば、養育費の最低金額は月30~40万円であり、12年間分を計算すると約4000~5000万円程度になる。相手の経済状況を考慮して減額される可能性もある」と説明した。
ソン弁護士は、「2011年の民法改正により、成年の年齢が満20歳から19歳に引き下げられ、2013年から施行された。最近の最高裁の決定によって状況が変わり、過去の養育費請求権は子供が成人になった時から10年の消滅時効が適用される」と補足した。
その上で、「A氏の子供は2012年11月に満20歳になったため、2022年11月の誕生日前までに過去の養育費を請求しなければならなかった。今年は消滅時効の10年が経過しているため、相手がこの点について主張すれば、過去の養育費請求は棄却されるだろう」と述べた。