離婚訴訟中に亡くなった妻の遺産を受け取ろうとする夫の話が紹介された。
8日、YTNラジオの「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、妻の突然の死による相続問題について悩んでいる夫A氏の話が紹介された。
A氏は妻B氏と知り合いの紹介で出会い、結婚した。しかし、妻の内向的な性格や産後うつ病、不満によりA氏は結婚生活中にストレスを抱え、最終的に娘に自分を悪く言ったことがきっかけでB氏との離婚訴訟に入った。
しかしA氏は訴訟が終わる前にB氏が交通事故で亡くなったことを耳にした。
娘と共に突然相続人になったA氏は、遺産管理の便宜のために自分が娘の法定代理人(特別代理人)として娘の相続権を放棄させ、その相続分を受け取ろうとしている。
ソン・ウンチェ弁護士はラジオで「離婚訴訟中でもまだ離婚が成立していない相談者は法律上有効な配偶者であるため相続人となりうる」と述べ、A氏本人の相続権は認められると説明した。
しかしA氏が娘の代わりに相続権を放棄させることは不可能である。ソン弁護士は「相談者が娘の分を放棄する行為は娘の利益に反する行為と見なされる」とし、「A氏が娘の特別代理人になることは認められず、子供には別の代理人を選任する必要がある」と指摘した。
娘が相続を放棄する場合、B氏の両親とA氏のどちらに相続分が戻るのか? ソン弁護士は「以前は民法第1000条第1項により直系尊属(両親)が優先されたが、昨年の大法院全員合議体の決定により、現在は配偶者に帰属するように変わった」とし、「この場合、A氏が単独相続人になることができる」と明らかにした。
娘が遺産相続を受けてA氏と一緒に住むことを拒否した場合は、「遺産相続においては外祖父母(B氏の両親)を特別代理人として選任し、代理で相続を受けさせることができる。しかし(A氏の)親権を制限する問題は複雑になる」とし、「親権喪失の代わりに養育権を制限する方向に進まなければならず、外祖父母が未成年後見人となって養育権を持つ場合、娘は外祖父や外祖母と一緒に住むことができる」と答えた。