ワンルームの浴室の窓からシャワー中の女性を盗撮し、1審で懲役刑を受けた20代男性A(25歳)が、控訴審で罰金刑に減刑された。その理由とは。
韓国の春川地方裁判所刑事1単独(部長判事 シム・ヒョングン)は、性暴力処罰法に基づくカメラ等を利用した盗撮の罪で起訴されたAに対し、懲役1年、執行猶予2年を宣告した1審判決を破棄し、罰金800万ウォン(約85万円)を言い渡したと8日に明らかにした。裁判所は、40時間の性暴力治療プログラムの受講も命じた。
Aは昨年7月17日、韓国の江原道春川市(カンウォン道チュンチョン市)にあるワンルームの建物で、被害者のB氏(22歳)がシャワー中の様子を携帯電話のカメラで隠れて盗撮した疑いで裁判にかけられた。
1審の裁判所はAの犯行の経緯や手口を考慮し、「罪は軽くない」として懲役刑に執行猶予を付けた判決を下した。しかし、Aはこの判決に不服を示し、控訴した。
控訴審の裁判所は、Aが事件発生直後に警察に自首したことや、被害者に1,000万ウォン(約105万円)を支払い和解が成立したことなどを考慮し、刑を軽減した。
Aは1審で被害者に500万ウォン(約53万円)を供託し、2審ではさらに500万ウォンを支払って和解に至った。被害者はその後、Aに対する処罰を望まない意向を裁判所に伝えた。
裁判所は「被告人が初犯であり自首した点を考慮した」とし、Aに対して懲役刑ではなく罰金刑を宣告することで判決を終えた。
性暴力処罰法に基づくカメラ等利用撮影の罪は、他人の身体を同意なしに撮影する行為を罰する法律である。プライバシーの侵害や性的羞恥心を引き起こす撮影行為は、被害者の意思に関係なく厳重に対処されるべきものであり、再犯防止のために性暴力治療プログラムの受講が命じられることもある。しかし、実際の運用は異なることも多い。
最高検察庁によると、昨年1月から5月にかけて公衆トイレ内での不法撮影の疑いで裁判にかけられた被告に対する1審判決で最も多かったのは執行猶予であり、その割合は58%に達する。次いで懲役刑が30%、罰金刑が12%と続いている。盗撮は7年以下の懲役または5,000万ウォン(530万円)以下の罰金に処される重大犯罪であるにもかかわらず、同種の前科がない、または撮影回数が少ないという理由で、多くの被告が執行猶予を受けている。