「養育費3万円はあまりにも少ないと訴えたが…」
9日に放送されたYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、アルコール依存症の妻と離婚し、養育費について悩む男性の話が紹介された。
娘の養育費30万ウォン(約3万円)を支払うことになった元妻
相談者A氏は、「私は妻と4年前に協議離婚をした。最初に離婚を提案したのは私で、元妻はアルコール依存症だった」と語り始めた。
A氏の元妻B氏は、時間が経つにつれてアルコールに依存し、5歳の娘を放置していた。しかし、B氏は「離婚だけは絶対にできない」と言い、「酒をやめるから、機会をくれ」と訴えた。
ある日、酒に酔ってガス事故を起こしかけたB氏は、ようやく離婚を決意した。
離婚当時、A氏の月収は約400万ウォン(約42万円)で、副業をしていたB氏は約100万ウォン(約11万円)を稼いでいた。
A氏は「(B氏が)養育費を月に30万ウォン以上支払うのは難しいと断言したので、私は子供の安全のために早く別れ、養育費の条件を受け入れた。時間が経つにつれ、娘が小学校に入学すると子育てにかかる費用が増えていった」と明かした。
事業が成功した妻、養育費の増額を拒否
一方、離婚のショックを受けたB氏は酒をやめ、新しい人生を歩み始めた。B氏は起業し、成功を収めて外車を乗り回しているという話をA氏は耳にした。
これに対しA氏は「Bに現在の状況を説明し、養育費30万ウォン(約3万円)はあまりにも少ないと訴えたが、Bは一度決めた養育費の額は変更できないときっぱりと拒否した」とし、「妻はアルコール依存症だった自分を私が見捨てたと思っているようで、反発している。Bは要求を受け入れる気配がないが、どうすればいいのか」と悩みを打ち明けた。
弁護士「子どもの福祉のために養育費の調整が可能」
これに対し、法務法人「新世界」のシン・ゴウン弁護士は「家庭裁判所の協議離婚手続きで『養育費調停調書』というものを作成している。正当な理由なく養育費調停調書に記載された養育費支払い義務を履行しない場合、家事訴訟法第64条に基づき、その義務を持つ者に履行を命じることができる」と説明した。
続けて「互いに合意の上で定められた養育費を変更する必要がある事情も存在することがある。民法第837条第5項では、『家庭裁判所は子どもの福祉のために必要だと認める場合、父・母・子及び検察官の請求、または職権で子どもの養育に関する事項を変更したり、他の適当な処分を行うことができる』と定めている」とし、「子どもの福祉のために必要だと認められる場合には、協議離婚手続きで定めた養育費であっても、審判を通じて変更することが可能だ」と付け加えた。
シン弁護士は「最初に協議離婚を行った際に養育費を30万ウォン(約3万円)という少ない金額に定めた理由を確認する必要があります」とし、「A氏がより離婚を望んでおり、迅速に離婚するためにB氏の要求を受け入れた場合、協議離婚当時の養育費の決定自体が不当であったと主張できる可能性がある」と指摘した。
さらに「重要なのは『子どもの福祉』だ。財産状況の変化だけでなく、子どもの年齢や教育水準の変化によって養育にかかる費用が増加したことも主張するべきである」とアドバイスした。
最後に「家庭裁判所に養育費増額審判を申し立てることで、養育費の増額が認められる可能性がある」と述べた。