退職を通知した社員に対し、中小企業の代表が下痢を引き起こす粉末を飲料にこっそり混ぜ、飲ませたという驚くべき事件が、1年余りを経て法廷の判断を受けることになった。
20日、韓国の法曹界によると、韓国の仁川地検刑事第四部(部長検事:ヨン・テホ)は、30代の中小企業代表Aと社員Bを暴力行為等処罰に関する法律に基づく共同傷害容疑で非拘束起訴した。
Aらは昨年4月26日午後、仁川市西区の会社において、40代の社員C氏に下痢と腹痛を引き起こす便秘薬の粉末が混ぜられた飲料を飲ませたとされている。
C氏は翌月、会社を退職した後に警察に告訴状を提出した。
Aらは警察の捜査に対し、「私たちが飲むために粉末を飲料に混ぜただけで、C氏には直接渡していない」と容疑を否認している。
しかし、警察は被害者の証言や会社内部の防犯カメラ映像をもとに、共同傷害容疑が認められると判断し、事件を検察に送致した。
会社の防犯カメラには、Aが不審な錠剤をコーヒーグラインダーで挽いて粉末にし、それをジュースに混ぜる様子が映っていた。
国立科学捜査研究院の調査によれば、Aが飲料に入れた白色の粉末は、腹痛と下痢の症状に関連する薬品であることが確認された。
検察も、Aらが海外出張中にC氏とトラブルになり、その後C氏が退職の意向を示したことを理由に、犯行を行ったと見なして裁判に付託した。
検察は「Aらが罪に見合った処罰を受けるよう、裁判の準備を徹底的に行う」と述べた。