配偶者の不倫を疑う状況において、多くの人々は証拠を集めて離婚訴訟の準備を始める。しかし、この過程で違法な方法で証拠を収集すると、逆に刑事処罰の対象となる可能性があることを忘れてはいけない。
26日に放送されたYTNラジオ『チョ·インソプ弁護士の相談所』には、結婚7年目の男性A氏の相談が寄せられ、こうした法的な課題が示された。
A氏は二人の子供を持つ共働きの夫で、ある日から妻の行動に疑念を抱くようになった。彼は妻が遅い時間まで帰宅せず、夜中に誰かと電話をしている姿を見て、不倫を疑うようになった。
ある日、妻がシャワーを浴びている間に携帯電話を開くと、妻が他の男性とメッセンジャーでやり取りをしている痕跡を見つけた。A氏はこれを証拠として残すため、メッセージのスクリーンショットを撮影した。
さらに、妻の車を調査したところ、男性用の三角パンツを発見した。普段ボクサーパンツを履いているA氏は、すぐにドライブレコーダーのメモリを取り出して動画を確認した。そこには、妻と情夫がモーテルに駐車するシーンや不正行為が録音された資料が含まれていた。
これを基に、A氏は妻に離婚訴訟を提起した。しかし、妻は「携帯電話を開いたことやドライブレコーダーのメモリを取り出したこと」について、刑事告訴をすると反撃した。
この件について、ソ・ジュンミン弁護士は、A氏の証拠収集方法が情報通信網法に違反しており、刑事処罰の対象になると説明した。同法によれば、他人の携帯電話を無断で開くことや、車両のドライブレコーダーのメモリを取り出す行為は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑に処せられる。このため、不倫の証拠を集める際にも、合法な手段で収集しなければならない。