4.5 C
Tokyo
2024年12月24日火曜日
ホームトレンド結婚20年目で衝撃の事実が発覚…妻の留守を狙って自宅に浮気相手を呼び、不貞行為を動画撮影

結婚20年目で衝撃の事実が発覚…妻の留守を狙って自宅に浮気相手を呼び、不貞行為を動画撮影

引用:Getty Images

 自宅に飲み屋の女性を呼び、性行為の動画を撮影し、その女性に2億ウォン(約2210万円)を投資したという夫のエピソードが公開され、波紋が広がっている。

最近、弁護士ヤン・ソヨン氏のYouTubeチャンネル「ヤンダムソ」に「離婚弁護士も驚愕した不貞行為事件」というタイトルの動画が投稿された。動画内で紹介されたA氏は、結婚20年目で中学生の息子を持つ母親であり、1年前に夫の浮気に気付いたと明かした。

A氏によれば、夫はA氏と子供が不在の間に飲み屋の女性を自宅に招き入れ、動画を撮影していたという。発覚後、A氏はパニック障害や呼吸困難を抱え、何度も救急搬送されるほどの苦しみを経験した。

怒りが収まらないA氏は浮気相手の家を訪問したが、女性から「彼がドアを開けたから入っただけだ。こんなことをするなら、ストーカーや住居侵入で訴える」と逆に脅されることとなった。

さらに、A氏は夫がその浮気相手の飲み屋開業に2億ウォンを投資していた事実を知った。夫に問い詰めると「ビジネスの関係だ」と弁解されたが、携帯電話の記録から、子供の誕生日や出張の際もその女性と過ごしていたことが判明した。

A氏は離婚と浮気相手に対する訴訟を検討しており、夫が投資した2億ウォンが離婚時の財産分与でどう扱われるかについてもアドバイスを求めた。

弁護士アン・ミヒョン氏は「2021年の大法院の判例によれば、住居内の一部の居住者が他者の出入りを許可した場合、他の居住者の意思に反したとしても住居侵入罪には問えない」と指摘し、「今回のケースでも住居侵入罪は難しい」と説明した。

また財産分与については「2億ウォンを浮気相手に貸したと仮定すれば、夫の財産として分与対象となる」とし、「贈与であった場合でも夫の財産に含まれ、分与の対象となる」とした。

さらに不貞行為に対する慰謝料に関して「罪質が非常に悪く、自宅での行為や刑事告訴が関わる場合、高額の慰謝料が認められる可能性がある」と付け加えた。

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください