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2024年12月18日水曜日
ホームトレンド「スクショは撮影ではない」ビデオ通話での裸体を録画しても犯罪にならない?最高裁が示した衝撃の判断に専門家から懸念の声

「スクショは撮影ではない」ビデオ通話での裸体を録画しても犯罪にならない?最高裁が示した衝撃の判断に専門家から懸念の声

/引用:News1
引用:News1

動画通話中に相手の裸体を録画した場合、直接撮影した行為ではないため、性暴力処罰法上の「不法撮影罪」に該当しないとの韓国最高裁の判断が示された。

12月3日、法曹界によると、韓国最高裁第3部(オム・サンピル裁判長)は、性暴力犯罪処罰法(カメラなどを利用した撮影・配布など)違反の罪で起訴されたキルギス国籍のAに対し、懲役4年を言い渡した原審判決を破棄し、事件を水原高等裁判所に差し戻した。

Aは2022年5月、交際相手であるBさんとの動画通話中に、Bさんが裸体でシャワーを浴びる様子を録画し、その映像をSNSに投稿した疑いで起訴された。このほか、Bさんに対する住居侵入未遂、脅迫、特殊器物損壊などの罪状も問われている。

1審および2審の裁判所は、Aの全ての罪状を有罪と認め、懲役4年を宣告した。さらに、児童・青少年および障害者関連施設への7年間の就業制限を命じた。2審判決では、「Aは被害者の裸体写真を密かに撮影し、それを流布すると脅迫し、実際にインターネット上に公開した」と指摘。また、「その写真を被害者の息子にまで送信し、被害者に大きな精神的苦痛と性的羞恥心を与えた」と述べた。

しかし、最高裁は性暴力処罰法上の不法撮影罪の適用を認めず、事件を再審理するよう命じた。性暴力処罰法第14条第1項は、カメラなどを利用して被写体の意に反して性的羞恥心を引き起こす可能性のある身体を撮影した場合に処罰すると規定しているが、直接撮影した行為でなければ該当しないと判断した。

最高裁は、「被害者が裸体でシャワーを浴びている姿を携帯電話の録画機能で録画・保存した行為は、被害者の身体そのものではなく、身体イメージの映像を対象としたものである」と指摘し、「性暴力処罰法第14条第1項が定める『人の身体を撮影した行為』には該当しない」と判示した。

最高裁がAの不法撮影の罪状について無罪を示唆したことで、差し戻された下級審では量刑が再び審議される見通しだ。

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