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2024年12月18日水曜日
ホームトレンド夫の不倫が発覚…妻と子どもたちの名義で割り当てられた株式を全て返還させようとする代表取締役の夫

夫の不倫が発覚…妻と子どもたちの名義で割り当てられた株式を全て返還させようとする代表取締役の夫

子どもたちに割り当てた「非上場株式」まで奪おうとする「代表取締役」の夫

妻と共に会社を経営していた男性が、自身の不倫が発覚したことを機に、妻と子どもに割り当てていた非上場株式を奪おうとしている。

5日、YTNラジオ『チョ・インソプ弁護士の相談所』で、不倫をした夫から非上場株式まで奪われそうになっているという女性A氏のエピソードが紹介された。

新婚時代、夫が両親から受け取った資金とトラックで共に個人事業を始めたというA氏は、「事業が順調に進み、規模が拡大したため、会社を法人化した」と語り始めた。

さらに「夫は事業承継の準備過程で非上場株式を夫自身に40%、息子に25%、娘に25%、私に10%を割り当てた」とし、「夫は代表取締役となり、私と子供たちは取締役に任命された」と付け加えた。

A氏によると、夫は法人化後も「株主総会」、「取締役会」などの意思決定プロセスを省略し、A氏と子どもたちの印鑑を使って必要書類を作成するなど、個人事業のように会社を運営していたという。

問題は、A氏が夫の独断的な経営方式に不満を感じ始めた頃、夫の不倫が発覚したことで発生した。

不倫が発覚した夫「子どもの株式まで全て返せ」

A氏は「夫は、私と子どもたちに割り当てた非上場株式は『名義を借りただけ』だと主張し、全て返すよう要求している」と嘆いた。

そして「私は子どもたちに事業を引き継ぐために法人化し、非上場株式を割り当てたのに、代表取締役である夫が私たちの名義の株式は全て自分のものだと主張するのはあまりにも理不尽だ」とし、「もうすぐ取締役の任期が満了するが、どうすればいいのか」とアドバイスを求めた。

この話にソン・ミジョン弁護士は「事業承継のために法人化した以上、株式の割り当ては法的に名義信託ではなく贈与として解釈される」との見解を示した。

また「権利を行使しなかったのは夫に株主権の行使を委任していたと見なすのが妥当だ」としつつも、「これまでは夫が株主権を行使することに問題はなかったが、妻と子どもたちが直接株主権を行使すると主張する場合、夫や法人がそれを阻止することはできないだろう」と述べた。

A氏と子どもたちの株式を全て奪おうとする夫の行動について、ソン弁護士は「夫が妻と子どもたちを解任しようとする場合、妻と子どもたちは株主総会を招集して取締役職を維持できる。また、保有する株式が60%で過半数を超えているため、意思決定に影響力を行使することも可能だ」とアドバイスした。

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