中国で同級生を残虐に殺害した罪で起訴された中学生2人に対し、それぞれ無期懲役と懲役12年の判決が言い渡された。
先月30日、中国の通信社「新華社」によると、河北省邯鄲市中級人民法院は、同級生のワン氏を殺害した(故意殺人)の容疑で起訴されたチャン被告に無期懲役を言い渡した。中国では未成年者への死刑が禁止されており、無期懲役が最も重い刑罰となる。
チャン被告ら3人は昨年3月、ワン氏を顔が判別できないほど暴行して死亡させた後、ビニールハウスに遺体を埋めたとして起訴された。彼らは事前に穴を掘るなど計画的な犯行であり、逃走後にワン氏の金銭を分け合っていたことも判明した。また、日常的にワン氏にお金を要求するなど、いじめを繰り返していたという。
法院は同容疑で起訴されたリー被告に懲役12年を言い渡し、マー被告には更生施設での教育措置を受けさせることを決定した。法院は、チャン被告とリー被告が事前に殺人を共謀し、遺体を埋めるなど手口が極めて残虐で、事件の状況が非常に悪質だったとして、「犯行当時、2人は満12歳以上14歳未満であり、刑法に基づき刑事責任を負うべきである」と述べた。
また、チャン被告は殺人を提案し、事前に犯行を準備したうえで被害者を直接死亡させたため、罪責が特に重い主犯とされ、リー被告は積極的に共謀して殺人行為に加担したものの、チャン被告より罪責が軽いと判断された。また、マー被告については、殺人を目撃し被害者の携帯電話カードの処分を手伝ったものの、具体的な加害行為は行っていない点が考慮され、刑事処罰は科さず、更生施設での教育措置を受けさせることが決定されたと説明された。
今回の事件は、刑事処罰年齢を引き下げた刑法改正案が初めて適用された事例となり、少年犯罪の処罰について議論を呼んだ。