妻と対話する男性に走り出して暴行したAさん
額が裂け、脳震盪診断など全治2週間の被害
妻と不倫関係と誤解して50代男性を暴行した50代の夫が実刑を免れた。
記事の理解を助けるための合成写真。AI画像生成プログラム「Bing Image Creator」を利用して作成した。 MS Bing Image Creator / MS Bing Image Creator
義政府地方法南楊州支援刑事1部は、特殊傷害、道路交通法違反(飲酒運転)などの容疑で起訴されたA(55)氏に懲役1年2ヶ月に執行猶予2年を宣告したと4日明らかにした。
また、160時間の社会奉仕と40時間の法令順守運転講義の受講も命じた。
事件は昨年8月、京畿道栗市の駐車場で起きた。A氏は当時、自分の妻が被害者B氏と会話する姿を見て不倫関係と誤解し、長さ40cmの折りたたみ傘でB氏の首と頭を 容赦無く殴った。
Aさんの暴行は、Bさんが倒れた後も続いた。Aさんは被害者の首を足で踏みつけ、傘で目元を刺し、押さえた。
BさんはAさんの無慈悲な暴行で全治2週間の怪我を負った。Bさんは額部分が裂け、縫合手術を受け、脳震盪の診断を受けた。
A氏はこの事件で不拘束状態で捜査を受ける中、飲酒運転を犯した。当時、A氏の血中アルコール濃度は0.092%で免許取り消しレベルだった。
その後、A氏は裁判で折りたたみ傘は危険な物ではなく、傷害を与えた事実もないと特殊傷害の容疑を否認した。
しかし、裁判部は、A氏が犯行に使用した傘が被害者にとって生命や身体に危険を及ぼす可能性のある物であること、当時、被害者がかなりの出血をしたことを考慮し、被害事実が認められると判断した。
これに裁判部は「A氏が危険な物で被害者を殴って傷害を負わせた上、関連捜査が進行中であるにもかかわらず、飲酒運転まで犯した。罪質は決して軽くない」と言った。
ただ、「禁固刑以上の処罰歴がないこと、2005年以降、飲酒運転で処罰された前歴がないこと、被害者と合意したこと、家族が善処を嘆願することなどを考慮し、今回に限って執行猶予を宣告する」と付け加えた。