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2025年02月03日月曜日
ホームトレンド面会中のタバコ持ち込みで禁煙生活を破った囚人、1本10万円の「高額罰金」に直面

面会中のタバコ持ち込みで禁煙生活を破った囚人、1本10万円の「高額罰金」に直面

面会に来る時にタバコを持ってくるよう弟に頼んだ後、刑務所内で密かに喫煙した韓国の20代男性が「高額罰金」を科されることになった。

26日、韓国の法曹界によると、春川( チュンチョン)地方裁判所の寧越(ヨンウォル)支部の刑事1単独のカン・ミョンジュン判事は、刑の執行及び収容者の処遇に関する法律違反容疑で略式起訴されたA被告(28)に400万ウォン(約42万3,000円)の罰金を言い渡した。

寧越(ヨンウォル)刑務所に収監中だったAは昨年6月3日正午と午後4時頃、刑務所内のトイレでタバコを1本ずつ吸い、翌日午前2時に同じ場所で2本吸った容疑で起訴された。Aは同年5月28日、弟のB氏に面会時にタバコを持参するよう依頼し、刑務所内にタバコを持ち込ませたことが判明した。

Aは、当初2023年9月に詐欺罪で懲役2年を言い渡され大田(テジョン)刑務所に収監されていたが、昨年2月に寧越刑務所に移送された。Aは喫煙が発覚し懲戒処分を受けたが、この処分により不当な状況に置かれたと主張し、略式命令に不服を申し立て正式裁判を請求した。しかし、裁判所は1本あたり100万ウォン(約10万6,000円)相当の罰金を科した。

カン判事は「面会を利用してタバコを持ち込み喫煙した事実が認められる」とし、「収容施設内の矯正行政の執行を妨げ、他の収容者にも悪影響を及ぼすなど、犯行の性質が悪質だ」と指摘した。さらに「自らの過ちによる懲戒処分を素直に受け入れる姿勢を見せず、むしろ懲戒などにより不当な状況に置かれていると主張するなど反省の態度が見られないため、厳しく罰する必要がある」と量刑理由を説明した。

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