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2025年02月04日火曜日
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内縁関係で生まれた「障害を持つ新生児」を遺棄した50代男女、児童福祉法違反で下された刑罰

韓国、議政府地裁南楊州(ナミャンジュ)支部刑事2単独のチェ・ヨンウン裁判官は、児童福祉法違反(児童遺棄・放置)の罪で起訴された50代の女Aとその内縁関係にある男Bに対し、懲役1年・執行猶予2年の判決を言い渡した。

両被告は2013年、河南(ハナム)市の産婦人科で生まれた新生児をソウル市内の教会に設置されたベビーボックスに遺棄したとして起訴されていた。

裁判所は被告らに対し、160時間の社会奉仕と40時間の児童虐待再発防止講座の受講を命じたが、就業制限は科さなかった。

内縁関係にあった被告らは、出産から2日後に新生児を遺棄し、その際、子供の名前や生年月日、予防接種記録、先天性代謝異常検査の必要性などを記した手紙を残していた。

児童福祉法違反(遺棄・放置)の罪は懲役1か月から5年の範囲で科されるが、被告らが保護施設に遺棄した点が考慮され、減刑後の求刑範囲である懲役2か月~1年の範囲内で判決が下された。

裁判所は「被告らは内縁関係のもとで生まれた被害児童に先天的障害があることを知り、遺棄したとみられる」とし、「被害児童が遺棄後、6年6か月にわたり病院での生活を強いられ、孤独で辛い時間を過ごした点を量刑に考慮した」と述べた。この判決は社会に大きな衝撃を与え、児童福祉法の重要性を改めて認識させる契機となった。

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