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2025年03月28日金曜日
ホームトレンド「異性関係で品位維持義務違反?」教授が裁判で勝利 教員の品位はどこまで守られるべきか

「異性関係で品位維持義務違反?」教授が裁判で勝利 教員の品位はどこまで守られるべきか

18歳年下の博士課程指導学生と性的関係を含む異性関係を持ったことだけでは教授を懲戒できないとの裁判所の判決が下された。該当学生に特別な便宜を図ったり、学業に影響を与えていなければ、教員としての「品位維持義務違反」には当たらないとの判断だ。

21日、法曹界によると、14日にある大学教授A氏が教員訴願審査委員会に対して起こした決定取消訴訟において、ソウル行政裁判所第1部がこのように判断し、原告側の主張を認めた。

A氏は2014年から大学教授として勤務しており、その間、A氏が自身の指導学生である外国人留学生と性的関係を含む異性関係を持っていたことが発覚。会話の録音や交わしたメッセージ、自宅のベッドで一緒に撮影した写真などが公開された。

これを受け、2024年4月、大学はA氏に対して「教員の品位維持義務違反」を理由に「1か月の停職」処分を下した。A氏は訴願審査委員会に審査を請求したが棄却され、そのため委員会を相手に行政訴訟を提起した。

裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「A氏と該当学生が、師弟関係を超えた異性関係であることは認められる」としながらも、「提出された資料だけでは、A氏が指導教授という優位な立場を利用して学生と異性関係を築いたとは判断しがたい」と述べた。

その理由として裁判部は「原告と学生はともに成人で未婚であり、18歳の年齢差はあるものの、学生も1991年生まれで当時30歳程度であったため、異性関係に関する経験や判断力が未熟だとは言い難い」と指摘。「異性関係を理由に学生に特別な便宜を図ったり、学業に影響を与えたとは認められない」とも述べた。

さらに、「教員には、一般職業人よりも高い道徳性と厳格な品位維持義務が求められるのは事実だ」としつつも、「指導学生との異性関係は軽率で望ましくない行為と言えるが、それ以上に品位を損なう『非行』に該当するとは言えない」と判断し、A氏の主張を認めた。

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