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2025年03月26日水曜日
ホームトレンドパートナーが借金地獄で不倫していたら?子どもたちが親の不倫写真を発見…離婚したら「財産分与」はどうなる?

パートナーが借金地獄で不倫していたら?子どもたちが親の不倫写真を発見…離婚したら「財産分与」はどうなる?

引用:Shutterstock*この画像は記事の内容と一切関係ありません

夫の携帯電話に保存されていた女性社員との性行為の写真を子供たちが発見し、ショックを受けたという女性の体験談が伝えられた。

何度も事業に失敗した夫…本当の問題は「不倫」

24日に放送されたYTNラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、結婚10年目のA氏の話が紹介された。

A氏は「10年前、会社のゴルフ同好会で現在の夫と出会い結婚した。両親の援助でソウル市内の小さなマンションを購入し新婚生活を始めた。結婚後も仕事を続け、2人の子供を授かった。夫は結婚して間もなく会社を辞めた。良いビジネスアイデアがあり、投資も受けられると言って起業した」と語り始めた。

続けて「事業は見事に失敗したが、夫は諦めなかった。次々と新しいビジネスアイデアを持ち出しては事業を始めた」とし、「当初はあちこちから投資を受けていたようだ。しかし事業失敗後は投資を受けにくくなったようで、私に相談せずに信用貸付と自宅を担保にした借入れを行った」と状況を説明した。

さらに、夫は高利貸しにも手を出した。幸いA氏が真面目に積立てをしていたおかげでいくらかの貯金はあったが、夫の借金を返済するには全く足りなかった。A氏は「夫が死ぬほど憎かったが、子供たちの父親だからと我慢して生活してきた。しかし夫は、私たち家族に対して少しも申し訳ない気持ちがなかったようだ」と最近の出来事を明かした。

子供たちが夫の携帯電話でゲームをしていたところ、女性社員とホテルで撮った写真を偶然発見したという。

A氏は「私の人生は崩壊し、離婚を決意した」とし、「財産よりも借金が多い場合でも、財産分与は可能なのか」と助言を求めた。

弁護士「夫の借金のみが残る…財産と借金はそれぞれの名義に帰属」

この相談を受けた法律事務所新世界のホン・スヒョン弁護士は「民法第840条3号では配偶者またはその直系尊属から著しく不当な扱いを受けた場合、6号ではその他婚姻を継続することが困難な重大な事由がある場合を定めている。夫が不貞行為をし、A氏に無断で多額の債務を負ったことは、第840条3号及び6号に該当すると考えられる。現在、家庭内でほとんど会話がないことから、婚姻関係は事実上破綻していると見られるため、この事例は裁判上の離婚事由に該当すると判断できる」と説明した。

さらに「夫婦の財産より借金が多い場合、債務の性質、債権者との関係、担保の有無など全ての事情を考慮して分担させることが適切と認められるようであれば、具体的な分担方法を定めて財産分与の請求を認めることができる」とした上で、「つまり、財産より借金が多い債務超過の場合、裁判所が常に財産分与を行うわけではない。当事者が財産分与で債務を分担することで、かえって既存の債務超過の状態がさらに悪化する場合には、債務負担の経緯、債務の内容や金額、当事者の経済活動能力と将来の見通しなどを総合的に考慮して債務を分担するかどうか、またその方法を決定する。一般的な財産分与のように、財産形成に対する寄与度などを中心に一律の割合を定めて当然に分割するわけではない」と補足した。

そして「A氏と夫の純資産を合算しても、借金が財産を上回る状況のようだ。夫とA氏の両方が婚姻当初には大きな借金がなかったこと、債務超過状態に陥ったのは夫の度重なる事業失敗の結果であること、婚姻破綻の経緯や事情を詳細に明らかにし、夫とA氏が所有する財産と借金をそれぞれの名義に帰属させる判決を得られるよう努力する必要がある」と強調した。

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