死刑執行1時間前に通告…「死ぬ日を知る権利」を巡り訴訟

死刑囚への死刑執行を当日朝に知らせるのは憲法違反か。この問題を巡り、日本で本格的な訴訟が展開される予定だ。
18日、朝日新聞などのメディアの報道によると、前日の大阪高裁は「現行の死刑執行の直前での通告は憲法違反」とし、死刑囚2名の訴訟で1審判決を覆し再審理を命じた。1審は「訴訟対象として不適切」として却下されていた。
日本では死刑執行の通告方法に関する法的規定はない。ただ、「執行当日より前に通告するのは死刑囚の精神的安定を著しく損なう」として、執行の1、2時間前の通告が慣例となっている。
昨年、日本の死刑囚2名がこの方式を違法として獄中で訴訟を起こした。日本国憲法第31条である「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」に違反すると主張している。
昨年の大阪地裁1審は1961年の最高裁判例を根拠とし、「通告方式の違憲性を扱うことは死刑執行阻止につながる」として訴訟自体を違法とした。当時、絞首刑の違法性を問う訴訟において最高裁は「執行方法を問題にすれば死刑執行を阻止することになるため、訴訟を認められない」と判断していた。
しかし2審の判断は異なった。「事前通告でも適法な執行は可能」とし、通告時期に関する訴訟は法に抵触しないと判断。下級審に原告の主張通り当日通告の適切性を審理するよう命じた。さらに「現行方式が違憲なら前日までの通告で適法に執行可能」とし、前日通告を支持する姿勢を示した。
ただし2審でも、死刑囚側の「執行時期不明による精神的苦痛」を理由とする2,200万円の国家賠償請求は1審同様棄却された。死刑囚側弁護士は「難しいながらも再度出発点に立てた」とし、「判決までは全死刑囚への当日通告方式での執行を控えるべき」と述べた。
1997年以降死刑を執行していない事実上の死刑廃止国である韓国と異なり、日本は定期的に死刑を執行している。現在の未執行死刑囚は106名だ。