
子どもの排せつ物の付着したおむつで保育士の顔を殴った40代女性が、控訴審で寛大な判決を求めた。子どもが虐待を受けたと疑い犯行に及んだものの、1審で執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。
3日、韓国・大田(テジョン)地裁3-3刑事控訴部で、傷害の罪に問われたA被告の控訴審初公判が開かれた。
同日、A被告の弁護人は、1審判決について量刑が不当であり、事実誤認や法理の誤解があると主張し、寛大な判決を求めた。
弁護人は「被害者の保育士はA被告の第2子が入院する病室に、立ち入り禁止と明示されていたにもかかわらず無断で侵入した」とし、「犯行は一時的かつ偶発的であり、被告は罪を認め反省している点を考慮してほしい」と述べた。
最終陳述では、A被告が「民事訴訟で争いがあったが、早期解決のため裁判所の和解勧告に応じ、被害者に4,500万ウォン(約448万円)を支払った」と語った。
また、「感情を抑えきれず犯行に及び、恥ずかしく申し訳ない」とし、「傷害を負わせたことを認め、今後は成熟した人格を持ち、家庭生活を立て直す機会がほしい」と訴えた。
一方、検察は「罪質は軽くなく、被告は依然として被害者の病室侵入を主張するなど、反省の態度が見られない」と指摘し、1審と同様に懲役1年を求刑した。
検察は、A被告が被害者を児童福祉法違反(児童遺棄・放置)の罪で逆告訴した事件について、無容疑処分とした決定書を参考資料として裁判所に提出した。
裁判所によると、A被告は2023年9月10日午後4時20分ごろ、世宗市(セジョン市)の病院トイレ内で、排せつ物の付着したおむつを広げ、保育士B氏(53歳)を殴打した。B氏に顔面打撲など全治2週間の傷害を負わせた罪で起訴された。
当時、第2子の入院で病院にいたA被告は、保育園で第1子が負傷したことを受け、教諭による虐待を疑っていた。そこへ園長とB氏が訪れ、話し合いの中で感情を高ぶらせ、暴行に及んだとされる。
1審はA被告に懲役6カ月、執行猶予2年を言い渡し、A被告と検察の双方が控訴していた。