
携帯電話で妻の不倫現場を動画で撮影
妻の不倫現場を押さえて動画を撮影し、義理の家族や子供たちに拡散した50代の夫に、懲役刑の執行猶予が言い渡された。夫は配偶者の不倫現場の証拠を確保するために撮影したと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
6日、法曹界によると、釜山(プサン)地裁東部支部刑事1部(部長裁判官イ・ドンギ)は4日、性暴力犯罪処罰等に関する特例法(カメラ等利用撮影)違反などの容疑で起訴されたA被告に対し、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。40時間の性暴力治療プログラムの受講も命じた。裁判所はA被告の妻の不倫現場を押さえるのを手助けしたとして起訴されたB被告(女性・40代)に対しては、罰金100万ウォン(約10万円)を言い渡した。
A被告は2022年6月2日明け方、大邱(テグ)市内のアパートのベランダの窓からリビングに侵入し、携帯電話で妻の不倫現場を動画で撮影した後、その動画を義理の家族や自分の子供たちに3回にわたって拡散した容疑で起訴された。A被告は2023年8月、妻に不倫動画をアパートの住民グループチャットに投稿すると脅迫した容疑も受けている。
B被告は、A被告のアパートへの侵入を手助けした容疑で起訴された。B被告は自身の夫との離婚訴訟で、不倫の証拠を確保するためA被告と共謀したとされる。B被告側は「アパートの共用玄関への侵入は住居侵入に当たらない」としA被告との共謀も否定したが、裁判所はこれを認めなかった。
裁判所は「A被告が元配偶者の不倫証拠を確保するために犯行に及び、一般人には動画が拡散されていないとはいえ、被害者の動画が家族に拡散されたことで家庭の崩壊につながった」とし、「被害者は自身の写真が家族に拡散され、大きな精神的打撃を受けたであろう」と判断した。
また、裁判所は「B被告は自身の犯行を否認し、いまだに反省の態度を示していない」とし「被害者から許しを得ていない点を考慮し、量刑を決定した」と判示した。