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2025年04月13日日曜日
ホームトレンド「元カレの父に復讐」30代女性、家にガソリン撒いて放火未遂…怒りの暴走に執行猶予判決

「元カレの父に復讐」30代女性、家にガソリン撒いて放火未遂…怒りの暴走に執行猶予判決

元彼の父親の家に放火を試みた30代女性に執行猶予

元恋人の結婚報告に激怒し、その父親の家に火をつけようとした30代女性に対し、裁判所は執行猶予付きの判決を下した。

7日、法曹界によると、大邱(テグ)地裁刑事6単独(ユ・ソンヒョン部長判事)は、現住建造物等放火罪で起訴された30代女性A被告に懲役6か月、執行猶予2年、社会奉仕160時間を命じたという。

引用:Shutterstock*この画像は記事の内容と一切関係ありません

A被告は昨年12月8日午後、住居建造物への放火を計画した容疑で起訴された。

事件の背景には複雑な恋愛事情があった。A被告は1年前に別れた元恋人のB氏が他の女性と結婚することを知り、怒りに任せて犯行に及んだとされる。

2人は過去に恋人同士で同棲しており、A被告は2022年に第1子を妊娠した。しかし、A被告はB氏の子ではなかったため、「流産した」と嘘をつき、実際には2023年3月に出産していた。生まれた子どもは児童養護施設に預けられた。

その後、A被告は第2子を妊娠したが、この事実を知ったB氏は第2子も自分の子ではないと疑い、2023年9月に別れた。

引用:Shutterstock*この画像は記事の内容と一切関係ありません
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A被告は別れてから約1年後、B氏の結婚を知り、B氏とその父親に連絡を取ろうとしたが、連絡手段を全て遮断された。

これに激怒したA被告は、B氏の父親の家を訪れ、玄関と階段にガソリンを撒いて火をつけようとした。

ユ判事は「多くの人が住んでいる建物に火をつけようとした点から見て、危険性と非難可能性を考慮すると厳罰が必要だ」としながらも、「犯行を認めていること、被害者およびその家族が処罰を望んでいないことなどを総合的に考慮した」と判決理由を説明した。

放火予備罪は実際に火をつけなくても、放火の準備行為だけで処罰の対象となる。特に多数が住んでいる建物への放火は大きな人的被害につながる可能性があるため、法律的に厳重に扱われる。

ただし、今回の事件では、被害者側から処罰を望んでいないことと被告の反省が考慮され、執行猶予が言い渡されたとみられる。

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