
自身の10代の娘と交際中の彼氏を刃物で刺した30代の女性に対し、控訴審でも執行猶予付きの実刑判決が下された。
10日の法曹界の報道によると、大邱(テグ)高等法院刑事1部(チェ・ソンウク部長判事)は、殺人未遂容疑で起訴されたA被告(39)の控訴審で、原審と同じく懲役3年、執行猶予5年を言い渡したという。
A被告は昨年9月9日午後10時34分頃、大邱市水城(スソン)区の路上で、娘のB氏(16)と一緒にいたC氏(14)の腹部などを刃物で刺した容疑で起訴された。
捜査の結果、A被告は日頃から娘がC氏と交際していることに不満を抱いていたことが分かった。
そのため、A被告は二人を引き離そうと済州島に引っ越しまでしたが、B氏とC氏は関係を続けていたという。
事件当日、A被告は酒に酔って娘のB氏と電話をしていた際、B氏がC氏と口論して泣いている声を聞き、理性を失って犯行に及んだとされる。
A被告の犯行により、C氏は8週間の治療を要する傷害を負ったと報道されている。
第一審で裁判所は「この犯行で被害者の命が奪われる可能性もあった」とし、「罪責は決して軽くない」と指摘した。
しかし「犯行を認め反省している点、酒に酔って理性を失い犯行に至った点、和解金5,000万ウォン(約499万1,464円)、治療費4,000万ウォン(約399万3,171円)などを支払い円満に和解し、被害者側が処罰を望まず、被告の事情を聞いて寛大な処分を求めている点などを総合的に考慮した」として、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
これに対し、検察は量刑不当を理由に控訴したが、裁判所はこれを退けた。
控訴審の裁判部は「主要な量刑要素は原審が刑を決める過程で既に十分に考慮されている」とし、「原審判決の言い渡し以降、量刑に反映すべき新たな事情や特別な状況の変化は見当たらない」と量刑理由を説明した。