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2024年11月14日木曜日
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【不倫】飼い犬を口実に不倫を続けた妻…夫が妻の二重不倫で再び訴訟を検討

飼い犬を口実に不倫を続けていた妻の話が話題になった。

先月11日、ソウル市瑞草(ソチョ)区の梅軒(メホン)市民の森ドッグランで開催された「ドッグランオープン祭り」で、市民が愛犬と楽しい時間を過ごしている。 /引用:Newsis

19日、YTNラジオの「チョ·インソプ弁護士の相談所」で、不倫が発覚した妻が訴訟以後にも不倫を続け、これに怒った夫A氏の話が紹介された。

A氏と妻B氏は、犬好きの集まりで出会った。同じ種類の犬を飼い、仲良くなり結婚後は犬たちも一緒に暮らし始めた。ただし、住宅購入やローンの問題で、婚姻届を提出せずに「事実婚関係」を維持していた。

しかしある日、A氏は「ドッグサロンに行く」と言っていた妻が、男性とラブホテルに入るのを目撃する。A氏がこれを問い詰めたところ、B氏は「好奇心で会った」と答え、妻の謝罪に心が揺らいだA氏は離婚ではなく、相手の男性に対して訴訟を起こし(不倫訴訟)200万円の慰謝料を受け取る。

19日、YTNラジオ「チョ·インソプ弁護士の相談所」で、飼い犬を口実にして不倫相手に会っていた妻に怒った夫A氏の話が紹介された。

全てが終わったと思った矢先、A氏は1年後にB氏の携帯電話を見て、B氏がまだ不倫相手C氏と会っていることを確認する。怒ったA氏は再び不倫訴訟を提起しようとするが、B氏は過去にC氏に対して不倫訴訟をされていたため「二重処罰の禁止(一事不再理)」に該当すると主張している。

A氏とB氏は、まだ事実婚関係を維持している。チョ·インソプ弁護士は「事実婚関係でも不倫が認められるか」に関して「事実婚状態は、婚姻届を前提とする効果以外に、一般的な結婚の効果が認められる」「事実婚関係でも夫婦間の扶養、協力、貞操義務が発生し、不倫訴訟が可能である(不倫が認められる)」と説明した。

一度不倫訴訟を行った後、同じ相手と再び不倫をした場合、訴訟ができる。

チョ弁護士は「不倫相手が慰謝料を支払ったとしても、その慰謝料は過去の不正行為に対するものである」「判決宣告後も不正行為が続く場合、再び同じ不倫相手に対して不正行為を理由に慰謝料を請求することができる」と強調した。

A氏は、B氏の携帯電話やノートパソコンにある不倫の証拠を収集した。チョ弁護士はこの行為が「情報通信網法違反」に該当するかについて「実際に告訴する場合、処罰される可能性はある。しかし、告訴が行われてもほとんど処罰が軽く、実際に告訴に至ることは稀である」とアドバイスした。

さらに「刑事処罰できるとしても、民事訴訟では自由心証主義(裁判官の判断に任せる)が適用され、損害賠償請求(慰謝料)が却下されることはない」と、情報通信網法違反と慰謝料請求は別件だと付け加えた。

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