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2025年02月21日金曜日
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【衝撃】香港の財閥3世女性、ソウル江南で美容手術中に死亡…医師と病院相談室長に罰金刑

2020年、ソウル江南の病院で美容手術中に香港の財閥3世の女性が死亡した事件で、手術を担当した医師が事件から約5年後に第一審で罰金刑を言い渡された。

ソウル中央地裁刑事8単独の姜京黙(カン・ギョンムク)裁判官は17日、業務上過失致死などで起訴された医師Aに300万ウォン(約32万円)の罰金を言い渡した。

また、医療海外進出法違反などで共に起訴された病院の相談室長Bにも同額の300万ウォンの罰金刑が言い渡された。

姜裁判官はAの過失として、患者の状態を適切に観察しなかった点を有罪と認定した。「被告は十分な専門スタッフを配置せず、血圧測定器などの機器を使用すべきだったにもかかわらず使用しなかった」とし、「観察義務を怠った業務上の過失があった」と説明した。

さらに、Bについては医療海外進出法違反が認定された。「Bが診療の相談や予約を行い、Aが患者に中国語で手術相談をさせ、料金を徴収していたことは患者誘致行為に該当する」と述べた。

しかし、姜裁判官はAの他の容疑の大部分を無罪と判断し、被害者の死亡とAの容疑に因果関係を認めることはできないとした。

姜裁判官は「被害者の解剖記録と裁判所の鑑定結果を総合すると、被害者の死亡に因果関係を認めるのに十分な事実が相当部分あるが、合理的疑いを排除するまでには至らなかったと判断し、これを認めることはできない」とし、致死の容疑は無罪と判断した。

Bについても医療海外進出法違反の容疑は有罪と認められたが、私文書偽造などの容疑については無罪が言い渡された。姜裁判官はBに対し「被害者はこの事件の1週間前に1回目の手術を受ける際に手術同意書に直接署名しており、その時に署名した同意書とこの事件の同意書の様式と内容はほぼ同じである」と述べ、「患者が被告に手術同意書を代わりに作成してもらう動機がないように見える」と判示した。

香港から来た女性が2020年1月にソウル江南の病院で脂肪吸引手術を受けて死亡する事件が発生し、警察が捜査に着手した。その後、この女性が香港のある衣料品財閥企業の創業者の孫娘であることが明らかになった。この女性は手術中にプロポフォールの投与などの過程で酸素飽和度が急激に低下し死亡したと伝えられている。Aは手術前に被害者に対する薬物検査などを行わず、麻酔中に患者の状態を適切にモニタリングしなかったために死亡させた容疑を受けている。

美容外科医ではなく整形外科専門医であったAは手術時に麻酔科専門医なしで単独で手術を行っていたことも判明した。また、診療記録を作成しなかった容疑(医療法違反)、管轄庁に登録せず外国人患者を誘致した容疑(医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律違反)なども受けている。

検察はAを2021年12月に在宅起訴し、当時病院の相談室長Bは手術同意書に被害者が署名したように偽造するなど私文書偽造などの容疑で共に在宅起訴された。

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