フェラーリが顧客提訴へ
転売問題で法的措置
その背景に見える事情とは
転売屋、いわゆるリセラーは高級品やコンサートチケットの世界はもちろん、フェラーリ、ロールス・ロイスなどの超高級車市場にも浸透している。希少価値の高い商品を素早く確保し、高値で転売して利益を得ることが彼らの目的だ。こうした転売行為は一般顧客の購入機会を奪うだけでなく、場合によってはメーカーのブランドイメージにも悪影響を及ぼすことがある。
そのため、自動車業界、特にスーパーカーや最高級モデルを手がけるメーカーでは、転売行為に厳しい姿勢で臨んでいる。限定モデルはもちろん、通常モデルでも納車待ちの多い車種に転売目的の購入が集中するためだ。このほど、フェラーリが転売行為を行った顧客を提訴し、注目を集めている。
2年先まで予約完売の人気モデル
納車後18カ月は転売禁止
フェラーリ・プロサングエは同社初の高級SUVながら、驚異的な人気を博している。年間生産台数は2,200~3,000台ほどで、価格は約6,000万円からだが、供給が追いついていない状況が続いている。フェラーリによると、プロサングエの受注は殺到し、2026年納車分まで完売したという。
通常モデルでありながら極めて希少性が高いため、プロサングエの売買契約には特別な条項が設けられている。納車後18カ月間の転売を禁止する内容だ。その期間内に手放す場合は、購入元のディーラーに優先権が与えられる。他のディーラーや個人に定価以上で売却した場合、その差額をフェラーリ側に支払う義務が生じる。
納車直後に転売
フェラーリ側が優位との見方
一見厳しい条件に思えるかもしれないが、これはプロサングエの価値を守り、常連顧客の購入機会を確保するための措置だ。では、この規定に違反して転売した場合、どうなるのか。自動車専門メディア「カーバズ(CarBuzz)」の17日(現地時間)報道によると、米ヒューストンのフェラーリディーラーがプロサングエを転売した顧客を提訴したという。
トッド・カールソン氏は2022年10月1日にプロサングエの購入契約を締結し、今年6月に納車を受けた後、すぐに転売した。訴状はまだ審理段階だが、状況はフェラーリ側に有利に展開すると見られている。明確な売買契約であり、購入者はすべての条項に同意していたためだ。
他のメーカーの対応例も
ネット上では様々な反応
フェラーリ以外の高級車メーカーも、売買契約に同様の転売禁止条項を盛り込んでいる。ロールス・ロイスは同社初のEV「スペクター」発売時、転売した顧客には生涯にわたる購入禁止措置を取ると表明。テスラも「サイバートラック」発売の際、転売禁止条項の適用を巡って物議を醸した。
この件についてネット上では「転売屋は厳しく取り締まるべき」、「契約違反は自業自得」、「金銭感覚がおかしいのでは」、「フェラーリは特に厳格らしい」、「あの価格帯の車が買える人が、なぜ転売に走るのか」、「待機組のことを考えると転売は確かにマナー違反」といった声が上がっている。
マコトに素晴らしい対応だ。フェラーリに限らず乗りたい者こそが手に入れることができるようメーカーは最善を尽くすべきだ。
昨今中古車販売サイトでは、走行距離数百キロの役物車両(入手困難車)が溢れている。誰がどう見ても転売だ。
その中でポルシェディーラーは特筆に値する。
販売不振のタイカンを購入しなければ本来欲しい役物を購入(注文を入れる)することができない。
タイカンさえ買えば別に欲しくもない役物を手に入れ即転売する事が出来るというわけだ。
言い換えればポルシェファンでなくとも金さえ払えば今日初めてディーラーを訪れた者でも役物を手に入れることができるというありさまだ。
販売ではなく全車リースにすればいい、最初に全額支払い月々割賦契約。契約違反時は車両戻し(遠隔停止)と残債返却しない