韓国・全州(チョンジュ)地裁刑事12単独は、暴力団員のA被告(32歳)に懲役3年の実刑判決を言い渡した。
A被告は昨年7月、全州市内のホテルで交際相手のB氏に暴行を加えたとして起訴された。B氏が他の男性と連絡を取っていたことを理由に口論となり、暴力に及んだとされる。
捜査によると、A被告はB氏の顔面を殴打し、浴槽に押し込んだうえ、シャワーホースで首を絞めたとされる。B氏は鼻骨骨折などの重傷を負い、治療に3週間を要した。
公判でA被告は一部の起訴事実を否認したが、裁判所は被害者の一貫した証言と現場の証拠を重視し、被告の主張を退けた。
裁判所は、「被害者が事件直後に撮影した写真や治療記録から判断すると、相当な重傷を負ったと見られる」と指摘した。さらに、「被告は交際相手に対し暴力を振るい、重傷を負わせており、罪質が極めて悪質だ」と述べた。一方で、被告が大半の事実関係を認め、被害者の治療費を負担した点などを考慮し、量刑を決定したと説明した。
本件は、些細な口論が暴力へと発展し、深刻な結果を招く可能性があることを示している。裁判所は、こうした暴力行為に厳しい処罰を科すことで、社会に警鐘を鳴らす狙いがあるとしている。