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昨年、日本で配偶者や子どもなどの相続人がおらず国庫に帰属した死亡者の財産規模が1,015億円に達したことが分かった。
今月11日、「日本経済新聞」が最高裁判所の発表を引用した報道によると昨年、相続人不在で国庫に帰属した財産規模が1,015億円に達したと報じた。
これは前年(769億円)に比べて32%増加した数値で、10年前の336億円と比べると3倍の増加となる。
日本経済新聞は「これは単身で亡くなる高齢者の増加傾向が関係している」と分析している。
2023年の厚生労働省の調査によると、65歳以上の人口のうち単身世帯は21.6%に上ることが明らかになった。
なお、日本では相続人不在の死亡者が寄付などに関する遺言を残さなかった場合、裁判所が選任した相続財産管理人が未払いの公共料金や税金などの債務を清算し、残りの財産は国庫に編入される。
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