ホーム ニュース 証券会社社員が上司の暴言と過重労働により心筋梗塞で死亡、裁判所が労災認定を下した理由とは

証券会社社員が上司の暴言と過重労働により心筋梗塞で死亡、裁判所が労災認定を下した理由とは

0
引用:ソウル行政裁判所
引用:ソウル行政裁判所

端末機の故障により急落した株価に対応できなかったことを理由に証券会社社員が上司の暴言を受けて倒れて死亡した件について、労災が認められるべきだとする判決が下された。

16日、韓国法曹界によると、ソウル行政裁判所行政7部(イ・ジュヨン部長判事)は、A氏(死亡当時59歳)の遺族が勤労福祉公団を相手取り提起した遺族給付および葬儀費不支給処分取消訴訟で、原告勝訴の判決を下した。

2005年から証券会社で株式売買および金融商品販売業務を担当していたA氏は、2021年5月11日午前9時20分頃、出勤後に業務を遂行している最中に椅子から倒れ、翌日死亡した。死因は急性心筋梗塞だった。

A氏が倒れた日は、市場の注目を集めていたB社の上場日だった。彼はこの日午前7時40分に出勤し、開場前から株式取引の準備を進めていた。

開場と同時にB社の株価が30%以上急落する事態が発生し、A氏は急いで取引注文を出そうとしたが、端末機が突然作動しなくなり、注文を適時に処理できなかった。

当時、A氏の上司は「端末機が作動しない」と報告するA氏に、罵声や暴言を浴びせた。これに対し、A氏は「今完全に疲れ切っている」、「注文端末が故障してめちゃくちゃな状態だ」と返信した後、数分後にその場で倒れた。

A氏の遺族は勤労福祉公団に遺族給付と葬儀費を請求したが、公団は「A氏の死亡と業務の間に相当な因果関係は存在しない」として不支給処分を下した。これに遺族は行政訴訟を提起した。

裁判所は「業務による過労と急激なストレスが、故人の持病である異型狭心症を悪化させ、急性心筋梗塞を引き起こした結果死亡に至った」とし、「死亡と業務の間に相当な因果関係が認められる」と判示した。

A氏は2013年に心臓発作で倒れ、異型狭心症(心臓の血管が収縮して血流が減少する疾患)の診断を受け、健康管理を行っていた。裁判所は、A氏の平均労働時間は業務上疾病の認定基準には満たないが、業務量が急増し、業務関連の突発的な状況が発生したと判断した。

事故が発生した2021年4〜5月には、公募株申し込みが複数件あり、通常の10〜20倍の株式注文が発生したほか、顧客からの相談や問い合わせも急増し、業務量が大幅に増加していた。この状況に加え、当日に発生した事態がA氏に大きな心理的負担を与えたと裁判所は判断した。

裁判所は「端末機の故障、上司の暴言などは、故人に極度の緊張や不安、当惑を引き起こし、予想外のストレス要因として作用したと考えられる」とし、「実際に故人が倒れたのがその直後であることから、時間的な近接性も認められる」と付け加えた。

コメントなし

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください

モバイルバージョンを終了