マンション敷地内のゴルフ練習場で出会った既婚女性と夫が不倫し、不倫相手の夫から訴訟を起こされた妻のエピソードが取り上げられた。
1日、韓国「YTNラジオ」の番組『チョ・インソプ弁護士の相談所』で、夫の不倫が発覚し事実婚関係を解消しようとしている女性Aの話が紹介された。
結婚2年目で子どもがいるAさんだが、まだ婚姻届を提出していない状態で、夫は仕事の接待を理由に毎日のようにゴルフに通い、ゴルフに没頭しているという。
Aさんは「夫はゴルフに夢中で、私が産後ケア施設にいた時もゴルフばかりで顔も見せなかった。今も平日は練習、週末はラウンドで、ほとんど家にいない」と語った。
ある週末、夫がいつものようにゴルフに出かけた際、ゴルフバッグが家に残されているのを見て不審に思ったAが理由を尋ねると、「会社にあるゴルフバッグを使った」と答えるだけだった。この状況が数回続いた。
その後、夫の表情が急に暗くなり、食事中に電話が鳴ると顔色が変わるようになった。Aさんは夫の事業がうまくいっていないのではと心配し、実家の母親に頼んで健康食品を用意するなど、夫を気遣っていた。
そんなある日、自宅に裁判所からの書類が届いた。夫を相手取った不倫訴訟の訴状であり、夫の様子が変だったのは、不倫相手の夫からの連絡が原因であることが判明した。
Aさんは「封を開けたら、不倫訴訟の訴状だった。夫が同じマンションに住む既婚女性と、マンション敷地内のゴルフ練習場で知り合ったようだ」と怒りを露わにした。
さらに「婚姻届を出していない場合でも慰謝料の請求は可能か、また夫が結婚前から経営している事業について財産分与も受けられるのか知りたい」とチェ・インソプ弁護士に相談した。
チョ・インソプ弁護士は、「離婚する場合、事実婚の解消に基づき、夫と不倫相手の双方を被告として慰謝料を請求できる。婚姻を継続する場合は、不倫相手のみを被告として民事訴訟で慰謝料を求めることができる」と説明した。
また、「事業体も財産分与の対象となり得る。ただし、寄与度を高く認めてもらうには準備が求められる。具体的には、事業資金の提供や融資の肩代わり、夫が不在の際の業務代行など、直接的な寄与と認められる状況がある場合には、その証明となる資料を揃えておく必要がある」と助言した。