リードをつけずに愛犬を散歩させ、市民に怪我を負わせた60代の飼い主に罰金刑が言い渡され、さらに刑事訴訟費用の全額負担が命じられた。
17日、韓国春川地裁刑事2単独(部長判事 キム・テクソン)は、動物保護法違反の疑いで起訴されたA(67歳)に対し、罰金500万ウォン(約55万円)の判決を言い渡した。
Aは昨年11月30日、韓国・江原道華川の散歩道で3匹の愛犬をリードなしで散歩させていた。その犬たちが通りかかったB氏(56歳)の犬に襲いかかった際、それを止めに入ったB氏の手や顔を噛んで負傷させたという。B氏は約2週間の治療を要する怪我を負った。
Aは当初300万ウォン(約33万円)の罰金を科す略式命令を受けたが、「過失はない」として正式裁判を請求した。しかし、裁判所はB氏の証言の信憑性を認め、事件直後に撮影された被害写真や治療記録が証言内容と一致している点、さらにAがB氏に送ったメッセージなどを証拠として採用。これらの証拠から、事故はA氏の過失によって発生したと判断した。
裁判所は「被害者が負った傷害は軽微とは言えず、被害者との和解も成立していない。また、被告は捜査および公判において反省の態度を見せていない」と指摘し、厳重な処罰必要だと判断。これに基づき、当初の略式命令を超える500万ウォン(約55万円)の罰金を言い渡した。さらに、訴訟費用の全額を被告に負担させるよう命じた。刑事裁判において、被告が手続きの遅延や長期化、訴訟費用の増加を招いたと判断される場合、訴訟費用を被告に負担させることができる。