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2024年12月12日木曜日
ホームトレンド高速道路を走行中に突然割れたフロントガラス高架道路から雪玉を投げる人影が…「殺人未遂」と非難の声殺到

高速道路を走行中に突然割れたフロントガラス高架道路から雪玉を投げる人影が…「殺人未遂」と非難の声殺到

高架道路の上から雪玉を投げた通行人

高架道路の上から投げられた雪玉によって、下を走行していた車のフロントガラスが破損する事件が発生した。

先月9日、YouTubeチャンネル「ハン・ムンチョル TV」に「バスケのフリースローのような動作で走行中の車に雪玉を投げた」というタイトルの動画が投稿された。

動画によると、事故は先月28日、ある高速道路で発生した。この日は韓国で全国的に大雪が降っていた。高速道路を走行中だった通報者のA氏は、高架道路の下を通過する際、何者かが投げた雪玉が車に直撃し、A氏の車のフロントガラスは粉々になった。

引用:YouTubeチャンネル「ハン・ムンチョル TV」

フロントガラス粉砕「無差別殺人未遂では?」

A氏が公開したドライブレコーダーの映像には、高架道路上に立つ通行人が下方に向かって雪玉を投げる様子が捉えられていた。

これを見た弁護士は、「バスケのフリースローのように両手で投げており、相当大きな雪玉であることがわかる」と指摘した。「少し下に落ちたことで大事には至らなかったが、フロントガラスに直撃していたら突き抜けていただろう。これは無差別殺人未遂ではないか。とんでもない奴だ」と怒りを露わにした。

さらに弁護士は、「必ず捕まえるべきだ。事件発生時刻に付近を通過した人々の防犯カメラ映像を徹底的に調べ、絶対に逮捕しなければならない」と強調した。

これを見たネットユーザーは「これは殺人未遂だ」、「一体何を考えているんだ」、「スピードがもっと出ていたら命を落としていた」、「マンションの屋上からレンガを投げるのと同じだ」、「雪が固まるとどれほど硬くなるか分かっているのか」といった怒りのコメントが相次いだ。

なお、故意に物を投げて事故を起こした場合、刑法第366条に基づき、3年以下の懲役または700万ウォン(約74万6,228円)以下の罰金が科される。さらに、人が負傷または死亡した場合には、故意性の有無に関わらず、最大3年以上の有期懲役など厳しい処罰が科される可能性がある。

ただし、故意性が認められない場合には、500万ウォン(約53万3,020円)以下の罰金、拘留、または科料が科される。また、被害者が死亡した場合には、2年以下の禁錮または700万ウォン(約74万6,228円)以下の罰金が科される可能性がある。

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