ホーム トレンド 約7億円を残してこの世を去った父親、「相続放棄」をすると継母の相続分はどう変わるのか?

約7億円を残してこの世を去った父親、「相続放棄」をすると継母の相続分はどう変わるのか?

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「子が相続を放棄すると継母の相続分は減るのでしょうか?」

父が生涯をかけて貯めた70億ウォン(約7億1,508万円)の財産を奪われる危機に直面した男性が、相続に関する法的助言を求めた。

先月27日、YTNラジオの『チョ・インソプ弁護士の相談所』で、父の財産相続問題に頭を悩ませる男性A氏のエピソードが紹介された。

A氏は、生前の父が気前が良く豪快だったと述べ、「不思議なことに、父の手がける事業や投資は全て成功した。特にIMF危機で株価が暴落した際、潰れなさそうな会社の株を買い込み大成功を収めた」と語った。

さらに「父は誰も注目していなかった時期にビットコインも集めていた」とし、「ドラマ『財閥家の末息子』のジン・ドジュンのように、世の中の行く末を予知しているかのようだった」と付け加えた。

父の経済力のおかげで、A氏とその妹は恵まれた環境で育ったという。兄妹が喧嘩をすることがあれば、父は「兄妹愛が何より大切だ」と諭し、仲良く育った兄妹はそれぞれ家庭を持ち、子供も二人ずつ授かった。

しかし数年前、交通事故で母が突然他界し、父は再婚することになった。A氏兄妹は婚姻届だけは出さないよう説得したが、無駄だった。

葬儀を終えたA氏は、父の財産を確認後、不動産や金融資産など約70億ウォンがあることを知った。

A氏は「このままでは(継母に)全て奪われると思い調べたところ、私たち兄妹が相続を放棄すれば継母の取り分を減らせるらしい」とし、「相続を放棄しても問題ないか知りたい」と質問した。

この相談を受けたユ・ヘジン弁護士(法律事務所新世界)は「A氏は父の直系卑属であり、民法上直系卑属は第一順位の相続人だ。配偶者である継母は第一順位の直系卑属と同順位で共同相続人となり、共同相続人である継母とA氏兄妹は、それぞれの相続分に応じて相続財産を共有することになる」と説明した。

続けて「民法では配偶者が直系卑属と共同相続する際、直系卑属の分に0.5を加算する」とし、「したがって継母は3/7を相続し、A氏兄妹はそれぞれ2/7ずつ相続することになる。父の財産が総額70億ウォンであるため、継母は30億ウォン(約3億646万円)、A氏兄妹はそれぞれ20億ウォン(約2億430万円)を相続することになる」と述べた。

ユ弁護士は、A氏兄妹が相続を放棄した場合についても言及した。A氏は「大法院は以前、被相続人の配偶者と子のうち、子全員が相続を放棄すれば、配偶者と孫が共同相続人になると判示したことがある」とし、「A氏兄妹は最初から相続人でないとされ、その直系卑属である孫が第一順位の共同相続人になる」と説明した。

続けて「A氏の子2人とA氏の妹の子2人が、継母と共に共同相続人となる。共同相続人が5人の場合、相続分は継母が3/11、A氏兄妹の子らがそれぞれ2/11となり、継母の相続分は19億ウォン(約1億9,408万円)と大幅に減少する」と付け加えた。

しかしこれは以前の大法院の判例だった。ユ弁護士は「大法院は、

2023年の判決で『被相続人の配偶者と子のうち子全員が相続を放棄すれば、配偶者が単独相続人となる』という立場に変更した」とし、「A氏兄妹が相続を放棄すれば変更された大法院の判例に従い、父の財産全てを継母に渡さなければならない。相続放棄は原則撤回できないため、慎重に決断する必要がある」とアドバイスした。

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